『移民の人権 外国人から市民へ』 メンタルの問題は母国語のコミュニケーションが必要(環境研究)
名古屋多文化共生研究会の会長で、名城大学法学部教授、移民政策学会元会長、総務省、愛知県、名古屋市、可児市、安城市、春日井市、田原市、小牧市、西尾市、各務原市の「多文化共生プラン」などの作成に携わっている近藤敦氏が、2021年4月に明石書店から「移民の人権」という本を出版した。
この本の第4章では経済的権利と題し、外国人の経済的権利として、職業選択の自由(憲法22条)、財産権(憲法29条)、勤労の権利(憲法27条)、および労働基本権(憲法28条)について事件について紹介されているので、抜粋し列挙する。
(2022年から特定技能人材に永住権が認められた。これは2017年に西日本新聞社が著者で明石書店から発売された『新移民時代―外国人労働者と共に生きる社会』を当時の菅官房長官が読み決断したものといわれている)
さらに、第5章では「社会的権利」として、日本国憲法25条の生存権と、国際人権法でいうところの社会的権利、とりわけ、社会権規約の9条の社会保障の権利、同10条の家族・母親・子供の保護、同11条の十分な生活の権利、および同2条の健康権などがまとめてある。
2020年の「在留外国人に対する基礎調査」によれば、病院での言葉の問題への対応状況をみると、「日本語が理解できるので困らなかった」は44.2%だが、「日本語のできる家族・親族・友人・知人を連れて行った」(31.7%)、「多言語翻訳機・アプリを利用した」(13.4%)、「多言語対応の病院に行った」(3.9%)、「医療通訳を依頼した」(2.3%)、「医療通訳以外の通訳を依頼した」(2.2%)とある。 日本政府の2国間協定を締結した国は、現在のところ以下であるが、英語で対処できる場合は別にして、メンタルなどを含め母国語でないと対応できない場合も多く(例えば、日本語で「胃がしくしく痛い」という表現を英語にしにくいように)、その対策を準備することが「選ばれる会社」になることだけは確かだ。
フィリピン、ネパール、モンゴル、インドネシア、バングラデシュ、パキスタン、カンボジア、ミャンマー、スリランカ、ベトナム、ウズベキスタン・タイ
Creative Organized Technology をグローバルなものに育てていきたいと思っています。