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📖年末の推しセミナー
こんばんは!
今日は一段と寒いですね…
電気ストーブを出しました
さて、今年は11〜12月に推しの無料セミナーが豊作!
あまり広く知られてないかも?の日本DPO協会主催の信頼性・質の高い個人情報関係のセミナーを3つ、独断と偏見の推しポイントを交えてご紹介します!
2023年11月30日(木)15:00~16:00
「個人情報保護委員会 顔識別機能付きカメラのガイドライン」
オンラインのみ
👨🏫講師: 弁護士法人 英知法律事務所
弁護士 森 亮二 先生
✏️申込: https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=5812476493957433&EventCode=P002969550
🗓️申込み期限:11/27(月)17:00
⭐️個人的オススメポイント
・JR東の事案を発端に始まった顔識別機能付きカメラでの個人情報取得や他データベースとの照合が論点
・個人情報保護委員会の文書で、初めてプライバシーについて具体的に言及されて話題になった
・講師は外部送信・特定利用者情報等電気通信事業法の改正の検討メンバーでもあり、個人情報、利用者情報、通信の秘密の取扱いで著名な森先生
(セミナー紹介より)
本セミナーでは、個人情報保護委員会が公表した顔識別機能付きカメラのガイドラインをテーマとして取り上げます。
個人情報保護委員会は、本年3月、「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」を決定しました。これは、令和4年1月に同委員会が設置した「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会」(座長:宍戸常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授)がとりまとめた報告書を審議の上、同委員会が公表したものです。
このガイドラインは、顔識別機能付きカメラの設置と運用のリスクと対応について解説したものですが、実はこのガイドラインには、顔識別機能付きカメラの問題を超えて、個人情報保護法とプライバシーの関係や、今後の他分野のデータ保護と利活用を考えるうえで示唆に富む事項が含まれています。
また、このガイドラインの構成(目次)は、今後の分野別ガイドラインのデフォルトフォーマットとしての役割を果たすことが予想されます。本セミナーでは、ガイドライン本文の解説に加えて、ガイドラインがヒントを与えるより広範な問題について説明します。
解説のご担当は当協会顧問で前記有識者検討会のメンバーでもある森亮二先生です。本セミナーは、当協会へのご入会如何にかかわらず、どなたでも自由にご参加いただけますので、お気軽にお申込みください。
2023年12月7日(木) 15:00~16:00
「EUデータ法がデータ保護実務に与える影響とデータ保護実務家の役割」
オンラインのみ
👨🏫講師: S&K Brussels法律事務所 東京・ブリュッセルオフィス
代表パートナー弁護士 杉本 武重 先生
✏️申込: https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=5812476493957433&EventCode=P052112508
🗓️申込み期限:12/4(月)17:00
⭐️個人的オススメポイント
・メーカー等でEU圏に向けIoT等コネクティッド製品のデータ取得を行っている企業のご担当者
・日本語での情報がまだ少ないData Actの最新情報の解説
・講師はEU🇪🇺はじめ海外の情報法で著名な杉本先生
(セミナー紹介より)
本セミナーでは、個人データのみならず非個人データ(産業データ)を含むデータを対象とする新しいEUデータ法の概要と同法へのコンプライアンス対応の方法を概観し、個人情報保護を主な目的として構築・運用されてきたデータ保護コンプライアンス体制のアップデートの方向性とデータ保護実務家の役割について検討します。
EUデータ法(公平なデータへのアクセスおよび利用に関する統一ルールの規則(a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act))は、2023年6月27日にEU理事会と欧州議会において暫定的な政治合意に達し、来月11月9日に欧州議会本会議において正式採択が予定されています。EUデータ法により、コネクティッド製品や関連サービスの提供者に製品・サービスの設計段階からユーザーによるデータへのアクセスを可能とする義務や、第三者へのデータ提供義務などが課せられ、同法は広範な域外適用の規定と一般データ保護規則(GDPR)に準ずる制裁金制度を持つことから、コネクティッド製品やコネクティッド製品を組み込んだ製品(コネクティッドカー、スマート家電、消費財、医療・ヘルスケア機器、農業機械をはじめとする産業機械など)をEU域内で提供する日本企業に大きな影響を与えることが予想されています。
本セミナーは、当協会理事で、米国ワシントンDCを本拠とするAI・プライバシーに関するシンクタンクであるFuture of Privacy Forumのシニアフェローに就任されているS&K Brussels法律事務所の杉本武重先生に、EUデータ法の最新動向を踏まえて、日本企業が留意すべき事項などをご解説頂きます
2023年12月14日 15:00-16:00
「グローバルなデータ流通における規制動向と企業のデータガバナンスの構築」
オンラインのみ
👨🏫講師: 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
弁護士 石川 智也 先生
✏️申込: https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=5812476493957433&EventCode=P301757219
🗓️申込み期限:12/11(月)17:00
⭐️個人的オススメポイント
・海外からの個人情報の移転がある会社のご担当にオススメ
・講師はEU🇪🇺はじめ海外の個人情報保護法、越境移転の法令や実務に精通した先生
(セミナー紹介より)
各国のデータ保護法の下で、データの越境移転に対する規制は拡大傾向にあり、また、2020年6月の欧州司法裁判所によるSchrems IIの先決裁定により導入された、移転先国におけるガバメントアクセスへの懸念に対応するための移転影響評価(TIA)の概念は、その後、日本、中国、ベトナム、サウジアラビア、インドネシアでも参照される等、新たな展開を見せています。
他方で、グローバルでの自由なデータ流通を円滑にする動きも広がっており、国を跨いで共通に利用できるデータ移転のための方策の検討や、他の国で認められているデータ移転のためのツールを自国でも利用することができるようにするための検討も始まっているところです。
昨年は、GDPRの下でのSCCの改定と移転影響評価への対応について、今夏以降は、中国、ベトナム法の下での越境移転のための契約の締結と影響評価への対応について、多くのグローバル企業におかれて腐心されてきた状況と推察されます。
最新の動向を踏まえた上で、グループでの持続可能性のある越境移転のメカニズム作りと、ガバメントアクセスへの対応を意識したデータガバナンスの構築を行い、自由なデータ流通を確保することが、企業にとって急務となっています。
本セミナーでは、当協会顧問の西村あさひ法律事務所・外国法共同事業のパートナー弁護士の石川智也先生にご登壇頂き、こうした現下の状況の中で企業が取り組むべき事項についてご示唆頂くとともに、最新の関連トピックスについて最新の情報を共有頂きます。
以上、気になるセミナーはありましたか?
日本DPO協会のHPはあるのですが、なぜか、最近のセミナー案内が掲載されないこともあるので、ご紹介しました。
(今見たら掲載されてました!)
では、また!
おまけ: 今日のDall-E3
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