経理コラム(2024.5.31) 給与担当者必見?!いよいよ来月!定額減税のおさらいします!
皆さん、こんにちは!スタッフの長沼です。m(_ _)m
いよいよ令和6年6月から所得税及び住民税の定額減税が始まります!
今回はそんな来月から始まる定額減税についてざっくりとおさらいをしていき、給与担当者様に向けて気を付けたいポイントについて解説していきたいと思います!
以前noteに投稿させていただいたこちらの記事も参考にぜひご覧ください!
定額減税のおさらい
まず初めに、定額減税に関してあらためて、
①要件:どのような人が対象となるのか?
②減税額(控除額):実際にどのくらいの金額が控除されるのか?
③減税の実施方法:どのような形で定額減税が実施されていくのか?
こちらの3点にについてざっくりとおさらいしていきたいと思います。
①要件
合計所得金額が1,805万円(収入2,000万円相当)以下の方に限ります。
※所得税に関しては令和6年分の合計所得金額、住民税に関しては令和5年分の合計所得金額によって計算されます。
②減税額(控除額)
【所得税】の減免額は⑴、⑵の合計額となります。
⑴納税者本人 3万円
⑵同一生計配偶者を含めた扶養親族 1人に付き3万円
例)本人・配偶者・子供2人の場合 12万円(3万円×4人)
※納税者の所得税額を限度として控除されます。
【住民税】の減免額は⑴、⑵の合計額となります。
⑴納税者本人 1万円
⑵控除対象配偶者を含めた扶養親族 1人に付き1万円
例)本人・配偶者・子供2人の場合 4万円(1万円×4人)
③減税の実施方法
【所得税の減免実施方法】(給与所得者の場合)
令和6年6月分支払いの給与に対する源泉所得税額から減税され、6月分で減税しきれなかった分は翌月以降の源泉所得税から順次減税されることになります。
【住民税の減免実施方法】
令和6年6月分は徴収せず、本来の住民税額から定額減税によって減免された後の税額を令和6年7月~令和7年5月の11か月で徴収する。
定額減税に関して気を付けるポイント!
定額減税に関してざっとおさらいをしたところで、給与担当者が気を付けるべきポイントについて何点かご紹介できたらと思います。
給与担当者の方がまず把握しなくてはいけない事項として扶養の範囲や対象について年末調整や確定申告とは違う部分、どの従業員が定額減税の実施対象であるのか等の確認をすることが必要であると思います。
以下の事項に関してはほんの一例となりますが、参考にしていただければと思います。
1.定額減税における扶養の対象となる「同一生計配偶者」の範囲について
定額減税において扶養の対象となる「同一生計配偶者」は、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事業専従者でない人に限る。)で、年間の合計所得が48万円(給与所得のみ場合収入金額が103万円)以下の配偶者の方となります。
※所得が95万円以下の方の場合は扶養控除の対象となる場合がありますが、定額減税においては所得が48万円を超える配偶者の方は対象外となります。
※以下の図において青色の点線において囲まれている範囲の配偶者が定額減税の対象となる配偶者の方となります。
2.扶養の範囲について(15歳以下のお子様がいる場合)
定額減税においては年末調整、確定申告において扶養控除を受けることができない15歳以下の年齢のお子様も対象になります。
(例:17歳と5歳の扶養となっているお子様がいる場合扶養親族2人分の控除すなわち所得税3万円×2名分、住民税1万円×2名分を受けることが可能です。)
また、令和6年6月以降にお子様が生まれた場合には、【所得税】に関しては新たに誕生したお子様の分の減税額3万円に関しては月次の減税額に反映させずに年末調整時に清算することとなります。
※住民税の定額減税額は令和5年12月31日までの扶養状況をもとに算定されているため、令和6年度に生まれたお子様に関しては住民税の1万円の定額減税の対象外となります。
3.中途入社(令和6年6月1日より後に入社)の従業員の方がいる場合は定額減税をどのように実施するか
年度の中途において新たに従業員の方が入社されるケースも大いに考えられると思います。令和6年6月1日より後に入社される従業員の方に対して定額減税をどのように実施していけばよいのでしょうか。
令和6年6月1日現在において、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において甲欄が適用される従業員が6月から月次の減税を受けることができるとされております。
中途入社(令和6年6月1日より後に入社)の従業員の方がいる場合には月次での減税は実施せずに年末調整あるいは確定申告の際に一律で減税することとなっております。
4.2か所以上の事業所から給与の支払を受けている従業員の方に対して定額減税をどのように実施するか?
2か所以上の事業所から給料を受けている従業員の方がいる場合は定額減税額は、扶養控除等申告書を提出した主たる給与(甲欄摘要)の支払者のもとでのみ控除されることになるため、従たる給与(乙欄摘要等)の支払者のもとでは控除されません。
※定額減税額で主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額がある場合には、確定申告の際に、控除しきれなかった金額を精算することになります。
5.給与明細への減税額等の記載
令和6年6月1日以後に従業員等に交付する給与明細には、給与の所得税から控除した定額減税額の金額を記載する必要があります。
当事務所で多くのお客様に利用していただいているMF給与に関しては設定を行うと自動的に控除した減税額が明細の方に記載されます。
※以下の画像の赤枠で囲まれている部分
最後に
ここまで6月よりはじまる定額減税について解説させていただきましたが皆様ポイントは押さえていただけましたでしょうか?
給与担当者のみなさまはご負担が増え、大変になるかと思いますが、本コラムがみなさまのお役に立てれば幸いです!
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
次回の経理コラムもお楽しみに!!(^^♪