特定活動・協議会の加入について

渡航制限がある中で、本来、来日する予定の外国人がなかなか来日できない状況が続いており、ここ数ヶ月で、国内の人材(技能実習2号修了者)を雇用したいというご要望を多くいただき、介護、製造業、建設、農業などの業種で。多くの人材をご紹介させて頂きました。最近、技能実習生から特定技能に移行する案件が増えてきました。
 その場合に、「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置としての在留資格「特定活動(4ヶ月・就労可)」を申請する方々が増えてきました。何故かというと、「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど,移行のための準備に時間を要する場合があります。「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行ったという訳です。
 また、「特定技能1号」への在留資格変更許可申請する際に、特定技能14分野の内、素形材産業・ 産業機械製造業・電気・電子情報関連産業については、令和3年3月1日以降の在留資格変更許可申請より、初めて当該分野で特定技能人材を受け入れる場合には「特定技能1号」への在留資格変更許可申請前に協議会加入手続が必要となります。
 その他の分野については特定技能人材の初回の受入れから4か月以上経過している場合に必要となります。協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができなくなる可能性がありますので、ご注意・ご確認ください。
協議会の加入手続きにつきまして、各分野の管轄省庁もしくは出入国在留管理局にお問い合わせください。
 ※もしご不明な点がございましたら、弊社にお問い合わせください。