特定技能制度について②

令和5年3月1日付で、運用要領及び届出書の様式が改訂されました!

【特定技能外国人の活動状況に関する文書の保存方法の追記】


「特定技能外国人の活動状況に関する文書」の保存方法について、書面に代えて電磁的記録により文書を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えて置くことも認められました。
こ(の場合には、以下の方法によることが必要となります。
・作成した電磁的記録を電子計算機(PCやサーバーなど)に備えられたファイル又は光ディスク等(CD-ROMやUSBなど)をもって調製するファイルにより保存する方法。
・書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法。
また、書面によらず電磁的記録により帳簿書類の備付けを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、書面を作成できるようにする必要があります。

【雇用契約変更にかかわる手当支給に関する届出条件の変更】

これまでは、手当を支給している場合で、手当の額が減額となった場合や手当の支給を廃止した場合に、地方出入国在留管理局へ随時届出が必要でしたが、手当の減額や廃止に限らず、手当を変更する場合に随時届出が必要となりました。

【参考様式第3-6号別紙 特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況の改訂】

定期届出時に提出する「参考様式第3-6号別紙 特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況」が改訂されましたので、新しい様式で入管へ届出をしてください。
なお、変更箇所としては、基本給額及び最低賃金の対象となる諸手当総額の合計額の記載が削除されました。