随時届出について

下記事項に該当する場合は、受入機関は入管に随時届出を行う義務があります。
✐雇用条件に関する変更 (昇給、手当、就業場所、就業時間等、健康診断実施時期など)
✐支援計画に関する変更 (支援計画、支援責任者・担当者、登録支援機関の変更など)
✐登録支援機関との支援委託契約に関する変更・新たな締結・終了したとき
✐特定技能外国人が退職・失踪・死亡したとき (自己都合退職、解雇(倒産の場合も含む))
✐出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったとき
★変更が生じた日(退職した日)から14日以内に入管へ届出を行う必要があります!