特定技能所属機関による届出(随時・定期)について

定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)は、特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので留意してください。
 特定技能所属機関による届出は、大きく分けて随時届出と定期届出があり、下記のとおり提出する必要があります。

随時届出 : 事由発生日から14日以内
定期届出 : 四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
 ※ 四半期は次のように定められています。
第1四半期 :  1月1日から  3月31日まで
第2四半期 :  4月1日から  6月30日まで
第3四半期 :  7月1日から  9月30日まで
第4四半期 : 10月1日から 12月31日まで

届出の内容に応じて添付していただく書類については、提出書類一覧表又はhttps://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf (参考:出入国在留管理庁)をご参照ください。※届出内容によって、追加書類の提出が必要となる場合があります。
※提出は、特定技能所属機関(本店又は主たる事務所)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に持参又は郵送により提出するか、出入国在留管理庁電子届出システムから提出します(電子届出システムのご利用には事前の登録が必要です)