【特定技能】制度について

特定技能制度は、日本企業の人手不足解消を目的として2019年にスタートした新しい制度です。ホテルやレストラン、食品製造工場、介護施設など14業種が対象です。

これまで正社員として外国人が就労できなかった現業的作業に従事してもらうことができるようになりました。

入管の審査では、会社の財務状況や法令違反の有無、納税状況など特定技能の受入が可能かどうか社内の体制を細かくチェックされますので、そもそも雇用ができないケースもあります。
また、雇用して終わりではなく、入管庁への届出・報告関係の対応が必要になりますので、制度をしっかりと理解し特定技能外国人を受入していくかどうか判断する必要があります。

<特徴>

・直接雇用が原則
・給与は日本人スタッフと同等もしくはそれ以上
・転職が可能

<注意点>

・最長で5年間(2号へ移行すれば無期限)
・定期的(3ヶ月に一度)に入管へ雇用状況の届出義務がある 
・海外の家族を呼べない(2号へ移行すれば可能)

<外国人の要件>

特定技能で就職するためには、下記どちらかの条件を満たしている必要があります。
雇用を検討する場合は、応募者が要件を満たしているか確認してください。

①日本語試験と技能試験に合格する
日本語試験はJLPT N4以上か、JFT-Basicのどちらかに合格する必要があります。技能試験は自分が就職したい業種の試験を申込して受験します。日本で定期的に試験が開催されている業種は、宿泊、外食、食料品製造、介護です。

②技能実習2号を修了する
技能実習生として2号を良好に満了した人は実習時と同じ業種に限り、①の試験が免除になります。

<登録支援機関>

特定技能外国人を雇用する企業は、仕事以外の生活面も支援する体制が必要です。
行政手続きや携帯電話の契約、銀行口座の開設、病院の案内や日々の相談対応など母国語で対応できる体制が必要です。
上記の生活サポート業務は、入管に登録している「登録支援機関」に委託することが可能です。
人事部門のある企業で、外国人の雇用経験があり社内の管理体制が整っている企業でないと、自社支援での受入は認められません。