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【ライフハック】印紙税を回避する方法【課税文書にしない】

経営戦略コンサルタントのちょーすです。

契約書や領収書には収入印紙を貼付け、消印をすることで、印紙税の納付を行います。

印紙税

印紙税の納付は、通常、印紙税法に定められた課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章または署名で消印することによって行います。

印紙税法では、別表第一として、課税物件表が掲げられており、課税対象となる文書の類型、その内容、課税額、非課税文書が規定されています。

1)印紙税法別表第1(課税物件表(※))に掲げられた20種類の文書に定められた課税事項が記載されている場合
2)課税事項を証明する目的のために当事者間で作成された文書である場合
3)印紙税法第5条(非課税文書)で規定されている非課税文書でない場合

税額は文書の類型やその文書に記載された金額によって異なります。

また契約書にて「以上、本契約締結を証するため、本書2通作成し、それぞれ記名捺印の上、各1通を保有する。」とした場合、 契約書の正本を2部作成することとなりますので、それぞれの正本に印紙の添付が必要になります。

印紙税法別表第一(課税物件表)に該当するかを検討することとなりますが、いざ判断しようとすると、印紙税法別表第一(課税物件表)の類型に当てはならない契約書や幾つかの類型の要素を併せ持った契約書であることが多くあります。

原則回避不可の文書

額面(税抜)5万円以上の領収書

「金銭または有価証券の受領事実を証明する領収書」の額面が5万円を超えるときには、収入印紙を貼ることが義務付けられています。

もちろん5万円未満は不要であり、請求書であれば不要です。

また5万円以上であってもクレジットカードでの支払であれば不要です。

定款(6号文書)

法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則である定款を登記する場合についても義務付けられています。

ただし、電子定款であればこれも課税文書ではなくなるため、印紙は不要です。

回避の方法

電子契約

電子契約は、印紙税を収める義務があるとされる「文書の作成」には該当しません。

よって、PDFファイルやクラウド型の電子契約、メールで送付された電子データ、FAX文書等で契約書のやりとりをした場合は、収入印紙が不要になります。

例え契約締結後に送られてきたPDFデータをプリントアウトしたとしても、文書そのものを交付したことにはならないため、やはり印紙は必要ありません。

電子交付

電子契約でなくとも、電子的に交付された文書も該当しません。

国税庁では、現物の交付、つまり紙で渡さない限り「課税文書」でないから、印紙は必要ないということのようです。

その場合、

課税文書に印紙を貼り忘れた場合

もし仮に貼り忘れてしまい、税務調査で指摘された場合には当初に納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

ただし、税務調査前に課税文書について印紙税を納付していない旨の申出書(印紙税不納付事実申出書)を提出した場合、納付すべき印紙税の額の1.1倍に軽減されます。

また、印紙を消印しなかった場合にも、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

まとめ

そもそも何故印紙税があるのかということについても調べてみました。

第162回通常国会で質問されており、その時回答した小泉元総理大臣は「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して、広範な文書に軽度の負担を求めるものである」と述べています。

つまり、「国が法令によって取引事実、法律関係の安定性と当事者への経済的利益をもたらしているので、その相当の負担を求めている。」ということでしょう。

一瞬納得したような気になりましたが、良く良く考えるとその取引には消費税も課税されますし、法人税や所得税も課税されています。

更には契約文書の書き方や口頭契約では課税されないという摩訶不思議な税金です。

また面白いのが税理士試験科目にもなく、税理士法でも税理士業務から印紙税は除かれており、税理士も良く知らないという状況です。

そのため、判断を迷われる場合には、国税庁または管轄の税務署に問い合わせることが一番と思われます。