【道路交通法の解釈】バイクでのすり抜け【どこまでセーフ?】
経営戦略コンサルタントのちょーすです。
私もバイクを持っていますが、追越し・追抜き等のすり抜け行為について、正しく理解出来ていなかったように思います。
自戒の意も込めて、2023年3月時点の情報を元に改めてまとめてみました。
バイクでのすり抜け
まず前提として、道路交通法においては「すり抜け」という言葉の定義は無いです。
「すり抜け」が違反か、違反ではないかのキーワードとなるのは、「追越し」と「追抜き」になります。
追越しと追抜きの違い
よく似た言葉ですが、実は道路交通法で定められた明確な違いがあり、もちろん違反をすると罰則が科せられます。
詳細は後述していますが、結論から言うと、進行中の前方の車を抜くときに、進路を変えた場合が「追い越し」、変えない場合が「追い抜き」となります。
追越し
追越しは道路交通法第2条第21項に規定されています。
端的に言うと、①進路を変える②追い付いた車両の側方を通過する③追い付いた車両の前方に出るの手順を踏んだものになります。
追抜き
追い抜きとは、車が進路を変えないで、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。
車両通行帯がある道路などにおいて、進路変更を伴うことなく、前の車の側方を通過して、前の車の前方に出ることがあります。こうした行為については道路交通法の規定はありませんが、進路変更を伴う「追い越し」と区別するために「追い抜き」と呼ばれています。
センターラインによるルール
道路中央に対向車線との間に「センターライン」が引かれていますが、ご存知の通り、白色破線・白色実線・黄色実線の3種類があります。
白色実線は広い道路なので、わざわざ右側部分にはみ出して追い越しをすることが禁止されています。
一応、全てで追越しは可能ですが、はみ出しても良いのは白色破線のみです。
同一車線で左側から追越し
車両は前の車を追い越すときは、原則右側走行することが道路交通法により定められています。
そのため、左側から追い越すことは違反になります。
バイクの場合、右側の車線にはみ出ないで走行可能なため、違反の対象となる追い越しに該当しないことが多いですが、渋滞中の自動車の左側からすり抜け走行で追い越したり、自動車と自動車の間を縫って走ったりした場合は道路交通法違反になります。
交差点付近での追越し
追越しを禁止する場所は道路交通法で規定されています。
次の第2項には原動機付自転車等の追越しを禁止する場所の規定があります。
原動機付自転車等で、交差点で一気に追越しをされる運転をされている方もいますが、こちらは完全に違反なので注意が必要です。
また交差点までの数メートルは必ず白色実線か黄色実線となっており、はみ出しも禁止です。
また信号停止している車列の先頭に、すり抜け走行で追いついた場合も注意が必要です。先頭車と停止線の間に入ると割り込み行為となり、道路交通法違反に問われます。
また信号停止している車列の先頭に出て停止線を越えてしまった場合は、道路交通法施行令違反、わかりやすく言えば信号無視に問われてしまいます
まとめ
まとめると原則として先行車両の右側から追抜きは認められていますが、左側から追抜き・追越しをしたり、交差点付近で追越しをすることはアウトなので、日頃路上で目にするすり抜け行為は基本的アウトという認識を持っていた方が良いと思います。
自動車学校でバイクの免許を取得する際に法律のグレーゾーンのことは教えてもらった記憶はなく、ひたすら「キープレフト」を言われ続けた記憶だけが残っています。
原付ではしっかりと左側を走行し、後続の車両が追抜き・追越しをしやすいように意識して寄ってもらえればと思います。