【ライフハック】初診料のリセット基準【診療報酬】
経営戦略コンサルタントのちょーすです。
医療機関を受診する際の診療報酬のうち、初診料については「月末から翌月初にかけてでリセットされる」という誤った認識をしている方が多いようでしたので、まとめてみました。
診療報酬
日本では医療費は国が診療報酬として定めている「公定価格」なので、原則的に全国どこの医療機関にかかっても同じ金額です。
実際の医療費用は受けた検査や手術、薬の処方などによって異なりますが、診察を受けるたびに必ずかかる「初診料」「再診料・外来診療料」という基本料金(正式には点数)が決まっています。
診療報酬は、診察・検査・処置・手術・投薬などの診療行為ごとに細かく○○点というように、「社会保険診療報酬点数表」で定められており、医療機関はこの決められた点数にしたがって診療報酬を計算しています。
診療報酬の点数(保険点数)は現在、全国一律で「1点=10円」として計算されていますが、将来的には介護報酬と同様に、都道府県単位で変更できるように制度設計がされています。
初診料
初診料とは、医療機関で初めて診察を受ける際に請求される診察料のことをいいます。
この診療報酬の目的は問診や触診、血圧測定などの簡単な検査や処置の費用、人件費、カルテ等の備品や設備の費用などが含まれています。
自ら受診を中止して1ヵ月が経過すると、同じ病名で受診しても初診とみなされ、再度初診料が算定されてしまいます。
かなり分かりにくいですが、原文を読みやすいように一部省略したものを転記しておきます。
まとめ
診療報酬では、「現在、ある傷病について診療継続中の患者について、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合には、新たに発生した傷病について初診料は算定できない。」「患者が任意に診療を中止し、1か月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。」とあります。
そのため、基本的に同じ疾病で同じ医療機関を受診している間は初診料ではなく、再診料を請求されてるはずです。
もし診療報酬明細書によく分からない項目が記載されており、点数も付いているようであれば、内容を確認してその場で指摘するのが良いです。
もしその場で指摘出来なくても、その月末までに受診した医療機関へ伝えないと、翌月10日頃までに社会保険診療報酬支払基金や国民保険団体連合会等の支払基金へとその情報が送られ、診療報酬が支払われます。
もしかすると支払基金へ申出をすると確認が入り、返戻等の対応が生じる可能性はもちろんありますが、実際に自己負担分の返金がされるかどうかは確約が取れないので注意が必要です。
また複数科目がある医療機関で他の診療科も同日に受診すると、1度の初診料で済むので無駄な出費が減らすことが出来ますが、その分待ち時間が長くなってしまうので、注意が必要です。