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実務者向け原産地規則講座

我が国との二国間貿易のみならず、第三国間のFTAの活用を視野に入れた日・米・欧・アジア太平洋地域の原産地規則について、EPA、FTA、GSP、非特恵の各分野での税関当局実務責任者…
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#米国の非特恵原産地規則

実務者向け原産地規則講座 目次

2022年4月1日配信開始 米国の経済安全保障における原産地規則の役割序章  経済安全保障に関連する貿易制限措置 第1章 ウイグル強制労働防止法(2021年12月成立) 推定に対して米国税関が輸入者に求める反証 米国政府から企業者への警告 ポリシリコンに係るサプライチェーン・トレースを行う上での注意点 ウイグル強制労働防止法上の推定への反証と原産地規則が果たす役割 第2章 米国の制裁措置の全体像と経済制裁 第1節 米国の制裁措置の全体像とその権限 (1) 大統

経済安全保障における原産地規則の役割(総論+各論)

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特集:米国の電気自動車に関する原産国判断

 今回は、通商法第301条適用の可否を問う電気自動車事案を米国税関の事前教示事例検索サイト 「CROSS」 (https://rulings.cbp.gov/home) から数例を取り出してガソリンエンジン車事例とも比較しつつ検証します (事例の翻訳は筆者による仮訳)。  また、今回の事例検証を通じて輸出入業務に従事する方々への警鐘となる事実も指摘しておきます。事前教示制度は輸入国税関における関税分類・原産地などの判断を事前に知ることができる簡便かつ信頼度の高い行政サービスで

特集:米国の半導体関連製品に関する原産国判断の推移

 米国税関の事前教示事例検索サイト 「CROSS」 から、半導体関連製品に係る実質的変更判断が組立加工を行う「後工程」から拡散工程などを行う「前工程」に変更されたことについて、本稿では基幹部品としてのトランジスタ、集積回路を、次回はその他の半導体関連製品を追ってみます。なお、CROSS掲載事例の翻訳は、筆者による仮訳です。 1. トランジスタなどの半導体デバイスの原産国判断基準を「組立工程」としていた当初事例事例1:【当初事例】 トランジスタの原産国は、「組立て」を行った国

第5章: 米国の原産国決定事例

 第5章では、米中間の緊張の高まりの中で、現実的な問題として中国の生産拠点の一部をアセアン諸国又はNAFTAの後継貿易協定である米国・メキシコ・カナダ協定 (USMCA) の活用を意図したメキシコ・カナダなどの第三国に移転させ、単なる迂回ではない最終製造工程を伴った「第三国製品」の米国への輸出を模索する日系企業の参考となるよう、米国通商法第301条の適用に際して適用される原産地規則に焦点を当て、米国判例及び米国税関の事前教示事例の概要を掲載します。  可能な限り材料輸出国が

米国の対中国追加関税措置と原産地規則

 「経済安全保障における原産地規則の役割」と題して日米欧の経済安全保障法制の概要と実務について述べてきましたが、本稿では原産地規則の観点から、米国の対中国追加関税措置に代表される1974年通商法第301条 (以下「第301条」) に基づく措置ついて考察します。トランプ政権によって採られた本措置 (通常関税に加えて25%の関税上乗せ)は、過去の政権の対中協調による共存政策から米国の覇権をかけた敵対的な政策への転換の象徴となるものでした。「経済安全保障」 の定義にもよりますが、自

第6章 非特恵原産地規則:日・米・欧の非特恵原産地規則の概要

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講義用ノート:「非特恵原産地の概要と米国・EUにおける実質的変更」

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第4話:米国の品目別非特恵原産地規則《繊維・繊維製品分野(HS第50類~第63類)》

(2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第1章として公開。2022年1月2日、note に再掲。)  日・米・EUの非特恵原産地規則の中で品目別規則を有するのはEUと米国のみです。そのうち、EUの品目別規則は法的拘束力のある附属書22-01とそうでない調和規則提案とに分かれます。一方米国は、NAFTAマーキング・ルールとして北米域内の貿易にのみ

第5話:米国の品目別非特恵原産地規則《貴金属・貴石の製品(第71類)》

(2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第1章として公開。2022年1月2日、note に再掲。)  日・米・EUの非特恵原産地規則の中で品目別規則を有するのはEUと米国のみです。そのうち、EUの品目別規則は法的拘束力のある附属書22-01とそうでない調和規則提案とに分かれます。一方米国は、NAFTAマーキング・ルールとして北米域内の貿易にのみ

第6話:米国の品目別非特恵原産地規則《卑金属及び同製品分野(HS第72類~第83類)》

(2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第1章として公開。2022年1月2日、note に再掲。)  日・米・EUの非特恵原産地規則の中で品目別規則を有するのはEUと米国のみです。そのうち、EUの品目別規則は法的拘束力のある附属書22-01とそうでない調和規則提案とに分かれます。一方米国は、NAFTAマーキング・ルールとして北米域内の貿易にのみ

第7話:米国の品目別非特恵原産地規則《機械、エレクトロニクス、自動車、精密機器等分野(HS第84類~第90類)》

(2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第1章として公開。2022年1月3日、note に再掲。)  日・米・EUの非特恵原産地規則の中で品目別規則を有するのはEUと米国のみです。そのうち、EUの品目別規則は法的拘束力のある附属書22-01とそうでない調和規則提案とに分かれます。一方米国は、NAFTAマーキング・ルールとして北米域内の貿易にのみ

第8話:米国の品目別非特恵原産地規則《時計(HS第91類)》

(2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第1章として公開。2022年1月3日、note に再掲。)  日・米・EUの非特恵原産地規則の中で品目別規則を有するのはEUと米国のみです。そのうち、EUの品目別規則は法的拘束力のある附属書22-01とそうでない調和規則提案とに分かれます。一方米国は、NAFTAマーキング・ルールとして北米域内の貿易にのみ

第9話:米国通商法第301条による対中国制裁関税の適用と日米貿易協定との関係

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