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爬虫類の交換は法律違反?

爬虫類の交換会に試しに参加してみた結果、色々と疑問を感じたので、動物愛護センターに問い合わせた内容などをこの記事に纏めて行こうと思う。

違法かどうか

2021年9月14日に、神奈川県動物愛護センターに問い合わせた所、交換する際にお互いに利益が発生しているため両者とも販売扱いとなる。そのため、第一種動物取扱業未所持側が交換の際に相手に爬虫類を渡した場合、無登録販売になるため違法になるとのこと。

また、交換サイトを見ていると、交換時に郵送している方を見かけるが、取扱業持ち以外に対しては事業所での対面販売が必須となっているため、発送先の人が取扱業を持っていない場合上記を満たせず、動物愛護法、第二十一条の四に引っかかるため、送った側が違法となる。

なんとか回避する方法はないのか?

責任は取らないし、グレーな気もするが、年間1回で1~2匹程度をお互いに買取る形ならば、理論上は回避出来るのではないかと予想はしている。
また、有料での里親募集を販売ではないと言っている方もいるが、利益が発生している時点で販売扱いになるため、回避方法にはならない。

また、無登録販売に関しては、第四十六条を読む限り、"100万円以下の罰金に処する。"ので、罰金を払ってでも交換したい!という奇特な気持ちがあるならばそれはそれで良いのかもしれない。

取扱業未所持の方に対する郵送に関しては、取扱業を持ってる人に対しては登録事業所での対面販売をしなくても良い事を活かし、送付先の地域にいる取扱業所持者に取次ぎとして送付の受取先及び受渡しを依頼できればなんとかなるだろうか。

まとめ

何年も爬虫類飼育をしていて上記で捕まった人は見たことがないが、通報されて動物愛護センターの職員が家に来た事があると話していた人や、実際訪問していると話している職員は何人か知っている。
どちらにせよ、ショップやサイト経由、個人間問わず、爬虫類の交換を行った場合、通報されたら無登録販売で捕まるので、第一種動物取扱業の販売を取得しておいた方が良さそう。

おまけ

さいたま市の記事では、取扱業未所持による無登録販売に関与した第一種動物取扱業者も違反に問われると書かれている。神奈川県と意見に相違があるが、県によっては法律の解釈や運用に違いがあるのだろうか🤔


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