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事実婚子ども出生&改姓手続きRTA

先日、我が家に子どもが生まれました。

現在、わたしは別姓婚をするために事実婚をしています。そのため、区役所で出生届を提出すると、子どもは妻であるわたしの戸籍に入り、わたしの姓になります。

わたしは子どもの姓にこだわりはないのですが、夫は「子どもには自分の姓を名乗ってほしい」というので、子の姓を夫の姓に変えました。

子の姓を夫の姓に変えるには、区役所に何度も行かなければいけなかったり、家庭裁判所にも行く必要があったりと、すこし手続きが面倒かつ煩雑だったので、具体的にどういう手続きをしたのかをまとめたいと思います。

なお、これは実際に2024年の夏にわたしが行った手続きをまとめているので、時期や自治体ごとに違いがあるかもしれません。

近い将来、こうした煩わしい手続きをする必要なく、別姓のまま法律婚できるようになりますように!


子が生まれる前に

区役所へ認知届を提出し、胎児認知をする

事実婚カップルに子どもが生まれた場合、未婚の母の子扱いになるため、父親は認知をする必要があります。認知をすることで、父親と子どもの間に法的な親子関係が成立し、子どもは父親の相続権を得ることができるようになります。

共同親権が2026年に導入される予定になっているので、導入後は認知をすることで、父親も親権を持つことができるようになるかもしれません。
(調べてもあまり詳しい情報が出てこず。ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。)

出生後も認知可能ですが、胎児認知しておくことでスムーズに父子関係を証明でき、各種手続きの際の混乱を避けられます。

必要なもの
・認知届
・届出の提出者(夫)の運転免許証やパスポートなどの身分証
・胎児の母の承諾書(届書の「その他」欄に記載でも可能)

夫がこれらをもって区役所に提出に行きました。

子が生まれてすぐ

区役所へ出生届の提出

基本的に届出人は母となりますが、認知届を出していれば、父でも可能です。

事実婚で生まれた子のため、一般的には出生届の「非嫡出子」という項目にチェックをいれることになりますが、拒否することも可能だそうです。詳しくはこちらをご覧ください。

出生届は14日以内に提出する必要があり、まだまだ母体も回復していない時期だったので、わたしは夫に提出してもらいました。

必要なもの
母子健康手帳
・出生届および出生証明書

出生届(出生証明書は隣のページにくっついてる)

区役所へ児童手当の申請

出生届を出したその足で、児童手当の申請も行うと良いです。
基本的には、出生から15日以内に申請しなければならず、期限を過ぎてしまうと、1ヶ月分 損することになるらしいです。

今年2024年10月からは所得制限もなくなるので、早めのタイミングで全員申請するのが◎!自治体によっては電子申請も可能なようです。

必要なもの
児童手当・特別給付認定請求書兼額改定認定請求書

子が妻の戸籍に入ったら

区役所で戸籍謄本の取得

父の戸籍全部事項証明書と、母と子の戸籍全部事項証明書を取得する必要があります。
子どもが母親の戸籍に入るまで時間がかかるので、母と子の戸籍全部事項証明書は、母の戸籍に子が入ったことを確認したのち、手続きをしに行きます。
自治体によっては3日くらいで入ることもあるらしいのですが、わたしの自治体では時間がかかるようで、早くて2週間後と言われました。
進捗状況については、自治体に電話してこまめに確認していました。

まだわたしは体調が戻っていなかったので、夫が取りにいきました。その場合は、母と子の戸籍全部事項証明書を取得する際に、委任状も必要なので注意してください。

必要なもの
・戸籍証明等の請求書
・委任状
・来庁者である夫の本人確認書類(顔写真付き)

勤務会社などへ保険証の申請

子どもは収入が高いほうの親の扶養に入れます。「夫婦の年収の差が1割以内」といった条件を満たしたときに限り、自由に選べるそうです。事実婚でもここは変わりません。

選べるなら「会社員・公務員」であったり「福利厚生が手厚い」ほうがお得ですが、産休・育休で妻の年収は減ってしまうので、夫の保険の扶養に入る場合が多いのではないかと思います。

本当は生後すぐ入り用になるので、保険証の申請もすぐにでもやりたかったのですが、夫の保険の扶養にはいるには戸籍謄本が必要だったので、このタイミングで申請することに。

保険証がないと10割負担なので、もしも病院に行くことがあったら、あとから再度病院に足を運んで返金して貰う必要があります。

必要なもの
・健康保険被扶養者異動届
・母と子の戸籍全部事項証明書
・住民票

区役所へ医療証の発行

わたしは知らなかったのですが、子どもの医療費は一部またはすべてを自治体が負担するらしく、それを証明するために自治体で医療証を発行する必要があります。

手続きには健康保険証が必要で、もしも発行されていないうちに病院に行くことがあったら、一旦は自分たちで費用を負担して、あとから払い戻してもらう必要があります。

必要なもの
健康保険証

子供の姓を変更する手続き

家裁へ氏変更許可審判の申立て

父の戸籍全部事項証明書と、母と子の戸籍全部事項証明書を事前に発行し、必要なものを揃えて地裁に直接足を運びます。

親権者はわたしなので、わたしが代理人となり、子の氏の変更許可申立書などの必要書類を地裁へ提出しに行きます。

東京なら霞が関にあります。

東京家庭裁判所
東京都千代田区霞が関1-1-2

必要なもの 
子の氏の変更許可申立書
・親権者の印鑑
・収入印紙 800円
・連絡用郵便切手(84円)
・父の戸籍全部事項証明書
・母と子の戸籍全部事項証明書

これらを準備していったら、夫の戸籍にいれるため彼からの委任状が必要と言われたので、別途郵送しました。ふたりで手続きをしに行ったほうがスムーズかもしれません。

提出した子の氏の変更許可申立書

区役所へ入籍届の提出

ここまで手続きをして、ようやく子の姓が夫の姓に変わります!

不備があったらいやだし、わたしの身体も回復していたので、念のためふたりで手続きをしにいきました。

必要なもの
・入籍届
・家庭裁判所の発行した許可の審判書

入籍届けは全国共通フォーマットなので、他自治体のWebからダウンロードできます

子が夫の戸籍に入るための入籍届

姓変更後の手続き

各種証明書の変更

入籍届を出した足で、姓変更に伴う各種手続きを行いました。
医療証と、該当していれば児童手当や保育園申請などの姓を変更します。マイナンバーカードの申請も届いた申請書の名前が違うため、再度申請書を送ってもらうことに。
既に家に届いているワクチンの接種券は再発行する必要はなく、自分で二重線で修正しておいてとのことでした。
わたしが手続きした際は特に持ち物はいりませんでした。

勤務会社などへ保険証の名前変更

わたしの姓で既に保険証を発行していたので、変更する必要があります。この手続きには戸籍謄本が必要だったので、戸籍に反映されたあと、戸籍謄本を取得して変更をしました。
詳細は会社によって違うので、問い合わせる必要があります。

必要なもの
・被保険者氏名変更届
・母と子の戸籍全部事項証明書
・住民票

マイナンバーカードの発行

すぐ姓が変わってしまうので、マイナンバーカードの手続きができていなかったのですが、名前が変わったらすぐ手続きを済ませました。オンラインでも手続きできて良かったです!

(親権届け)

わたしは調べていて初めて知ったのですが、夫の戸籍に入るからといって、親権も夫に移動するわけではありません。親権も夫にする場合は、別途親権届を提出する必要があります。

事実婚の場合は、「子どもの姓と親権をそれぞれ持つ人も多いよ」と聞いていたので、わたしの場合も親権はわたしのままにしました。

終わりに

産前に必要書類を調べたり、記入できるところは記入しておいたのにも関わらず、産後すぐはわたしが動ける状態じゃなかったり、戸籍に変更が反映されるまでの待ち時間が長かったりして、結局すべての手続きを終えるのに3ヶ月くらいかかりました。

事実婚で授かった子どもは自動で妻姓になるけど、夫姓に変えようとするとこんなにめんどくさいことがあるのかってくらいめんどくさかったです。

「何回区役所行かせるんだ?!」ってくらい区役所に行くことになります。特に戸籍謄本を取りにいくことが多かったので、「お願いだから戸籍謄本くらいコンビニで発行させてくれ〜〜〜!!」と思いました。(うちの自治体では戸籍謄本のコンビニ発行は対応しておらず)

「これをやるくらいなら、婚姻届を提出して法律婚したほうが楽なのでは?」という説もあるのですが、自分の姓を失うために面倒な改姓手続きを行うのと、自分は失うものがないなかで前向きに子の姓の手続きを行うのとでは、手続き中に感じる虚しさが大きく違うかなと思います。

もっと手続きを簡素化するためには、婚姻届・出生届・離婚届を同日に提出するという手段もあるみたいなのですが、形だけとはいえ離婚届を出すのがいやだったので、今回の手続きを選択することになりました。

選択的夫婦別姓が導入されたら、別姓婚希望のカップルもこうした煩わしさに苛むこともないのになあ。

Special Thanks
こちらの記事にも詳しい手続き方法が解説されています。わたしも参考にさせていただきました。合わせてごらんください。


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