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子ども・子育て支援金制度はこうして始まった。#46 歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で構築する

(子ども・子育て支援金制度創設に係る国会審議の論点を整理しています。)

 支援金制度の導入について、政府は、「全体として実質的な負担が生じない」と言う。
 どういう意味か。


日付:2024年1月31日
会議名:衆議院 本会議
発言者:立憲民主党 泉健太
内閣総理大臣 岸田文雄

 子供財源三・六兆円の一部として新たに国民の皆様から徴収をする子ども・子育て支援金制度について伺います。
 現行の医療保険料に併せて徴収をするとなれば、現役世代の手取りは減ります。総理は実質的な追加負担は生じないと答弁をしましたが、それは、支援金で新たに国民が払う額の分、医療保険が減額となって、差引き負担額はゼロという意味でしょうか。当面の数年ではなく、それは恒久的に差引きゼロとなるのでしょうか。それとも、負担額は増えるが、その分、一人当たりのサービス水準が上がるという程度の意味なのでしょうか。もしそうだとすれば、実質負担増であります。お答えいただきたいと思います。(…)
岸田 (…)子ども・子育て支援金制度についてお尋ねがありました。
 支援金制度は、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で構築することにより、全体として実質的な負担が生じないこととしております。
 歳出改革や賃上げによる実質的な社会保険負担軽減や、負担能力に応じた仕組みとする支援金による負担が、その差引きを含めて一人一人に与える影響は様々ですが、今申し上げた全体として実質的な負担を生じさせないという状態は、制度として維持、確保していきたいと考えております。


参考資料等

こども・子育て政策の強化(加速化プラン)の財源の基本骨格(イメージ)

こども家庭庁ウェブサイト 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(公布日:令和6年6月12日) 概要・参考資料 より


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井川夕慈
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