給与と年金がある場合は、所得金額調整控除にご注意!

令和2年の所得税から基礎控除が38万円から48万円へと10万円増額になりました。
基礎控除の増額にともない、給与所得の場合、給与所得控除の最低額が65万円から55万円へと10万円減額になりました。

結果的には以前のままです。

同様に公的年金(所得の区分では雑所得といいます)の控除額の最低額も70万円から60万円へ(65歳未満の方)、120万円から110万円へ(65歳以上の方)と10万円減額になりました。

給与収入と公的年金収入がある方は、令和元年では、
基礎控除38万円+給与所得控除65万円+公的年金控除70万円(ないし120万円)=173万円(ないし223万円)あったのに対し、
令和2年では、
基礎控除48万円+給与所得控除55万円+公的年金控除60万円(ないし110万円)=163万円(ないし213万円)
となり、総額で10万円の減額になります。

そこで、この減額に対処するために、「所得金額調整控除」が導入され、条件を満たせば、給与所得控除を10万円加算し、従来の65万円とするよう調整がなされました。

詳しくは、上記の国税庁HPの2をご覧ください。

なお、所得が一定以上多い方には、基礎控除額や給与所得控除額・公的年金控除額の控除上限額も変更になりましたので、注意が必要です。

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