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仮決算に基づく消費税の申告

消費税の申告額が一定額を超えると、消費税の申告は、決算から2か月以内(個人事業者の場合は3か月以内)のほか、さらに1回、3回、11回の中間申告が必要になります。
法人で3月決算の場合、年間の消費税申告額が120万円なら、中間申告としてその半分の60万円を11月末に納めます(翌年の3月末で消費税の年間申告額が100万円と計算されたら、すでに60万円は支払済みのため、残り40万円を5月末までに支払います。)。
これが一般的な消費税の中間申告の方法です。仮に年間申告額が50万円の場合は、すでに60万円支払っているので、10万円返ってきます。返ってくる金額によっては年1.6%の金利がつきます。年1.6%の金利は銀行借入れの金利より高いので、借金してでも払った方が得な場合が多いです。

他方、仮決算に基づく申告方法も選択できます。上記の3月決算法人の場合は、4月から9月までの半年間の仮決算を組んで、消費税を計算します。
飲食業、宿泊業など売上が大きく下がった事業所は、仮決算を組んで、消費税を支払う方が、納税額が少なくなります。

売上の落ち込みが激しい事業所は、消費税の仮決算に基づく申告方法は、要検討かと思います。


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