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2022年10月から厚生年金の適用範囲が拡大されます~健康保険も影響

2016年から厚生年金の適用範囲が拡大され、一部のパート、アルバイトの人が国民年金加入から厚生年金加入に切り替わっています。今後、更なる厚生年金の適用拡大が予定されて、2022年10月⇒2024年10月と段階的に措置されます。サラリーマン、公務員の妻の場合、国民年金第3号被保険者(保険料がかからない)から厚生年金保険を払うようになりますので、負担がかなり増えます。実質的な減収となりかねません。厚生年金保険制度の維持のために、保険料を払う人を増やす国の政策です。今回は、いつどのように拡大するのか、健康保険はどうなるのかを記事にします。

1 現在の厚生年金加入者

適用される人は、勤め先が従業員数501人以上で

①  一週間の労働時間が20時間以上
②  雇用期間が1年以上あること。⇒2か月以上に改正
③ 賃金が月8.8万円以上
④  学生でないこと

の条件を満たす場合です。

2 今後の厚生年金加入者

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厚生労働省HPより引用

2024年には従業員51人以上の勤め先に勤務している人で上記①~④の条件に該当する人は全て厚生年金に加入することになります。該当する人はかなり増えると予想されます。

3 健康保険にも同じように適用される。

厚生年金が適用された場合は、健康保険も適用されます。これまでは、妻は130万円までの収入でれば、夫の健康保険の被扶養者として、健康保険を利用できていました(保険料を払わなくても健康保険が適用)。これからは月8.8万円以上の収入がある人は、健康保険料も自分で支払ことになります。

4 社会保険料(厚生年金保険、健康保険)の支払いは給料引き去り

社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)の支払いは給料引き去りになります。総支給が変わらないなら、手取りは少なくなります。社会保険料率はおおよそ20%弱ですから、給料2割減というイメージです。

5 106万円の壁

月額8.8万円以上が条件ですから、12か月(1年)の収入が105.6万円以上の場合は、社会保険適用です。妻の収入の106万円の壁と言われています。これまでは、健康保険の扶養基準である130万円が壁と言われていましたので、壁がぐっと低くなりました。

6 少子高齢化時代の流れ~受け入れないと日本が破綻?

少子高齢化により、年金財政のひっ迫、医療費の増大、労働力不足により、何も対策をしなかったら、社会保険料の破綻、国力の衰退が目に見えています。社会保険の適用拡大は、少子高齢化時代を乗り切るには受けりれざるをえないのかもしれませんね。


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