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確定申告不要~生命保険満期(解約)返戻金、学資保険の場合

給与所得以外の所得が年20万円以下の場合は、確定申告をしないことを選択できます。(確定申告不要制度)
生命保険満期返戻金、解約返戻金や学資保険をもらった場合も、所得(保険金(満期返戻金)-保険料支払額)が20万円以下であった場合は、確定申告は不要です。
ただし、面倒くさいからと、安易に確定申告をしないのは危険です。住民税という思わぬ落とし穴があります。申告をしない場合がお得な場合と、そうでない場合はケースバイケースですから、税金の知識を理解しておく必要があります。今回は、申告しない方がお得なパターンとなる生命保険満期(解約)返戻金や学資保険保険金をもらった場合の税金関係を記事にします。

1 生命保険満期(解約)返戻金や学資保険の保険金は一時所得です。

生命保険の満期返戻金や解約返戻金、学資保険保険料は一時所得に分類されます。
※ 一時所得とは、一時的に得られる所得のこと

一時所得:総収入額(返戻金、保険金)-総支出額(払込保険料)-50万円
課税金額:上記の一時所得の1/2

計算式の50万円は特別控除です。つまり50万円以内でであれば、一時所得は課税されません。

2 確定申告不要は給与所得以外の所得が20万円以下

給与所得以外の所得が一時所得(生命保険満期(解約)返戻金、学資保険の保険金など)のみの場合は、所得が20万円以下の場合は申告不要です。

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表のとおり90万円までの所得の場合は申告不要です。50万円超~90万円以下の場合、申告をしなかった場合は課税されませんが、申告した場合は課税されます。つまり、申告しないほうがお得です。
所得が90万円を超えた場合は、確定申告が必要となりますので、選択の余地はありません。

3 住民税の落とし穴

申告不要が適用されるのは、所得税の場合だけです。住民税は、市区町村へ確定申告をすることになります。

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住民税を加えた表です。特別控除前所得90万円の場合は、所得税の確定申告が不要ですが、確定申告をすることも可能です。
もし、所得税の確定申告をした場合は、住民税の確定申告は不要です。(税務署から市区町村へ課税情報が送られます。)
もし、所得税の確定申告をしなかった場合は、住民税の確定申告が必要です。この場合で、住民税の確定申告をしなかったことが、後日発覚した場合は、延滞税がプラスさせます。故意犯の場合は、重加算税もプラスされることもありますので、忘れないよう注意が必要です。

ちなみに、返戻金などが保険会社から支払われた場合は、保険会社から税務署へ支払調書(高額な場合)が送付されますので、後日課税される可能性がありますので、逃げ切られないと思っておいた方が良いと思います。

4 まとめ

特別控除前所得が50万円超~90万円以下は、所得税の確定申告を行わない方がお得でしたが、住民税の確定申告を忘れないように注意が必要です。

そのほか年金受給などの雑所得など、確定申告をして還付がある場合は、所得税の確定申告を行った方がお得です。このように、所得の種類によって、所得税の確定申告をした方が良い場合と、しなほうが良い場合があります。税金の知識を身につけて、搾取されないよう自己防衛しなくてはいけませんね。



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