憲法十七条
日本書紀 : 原文 下巻 (日本古典全集 ; 第3期 [第17])
『日本書紀』第二十二巻
憲法十七条
一曰 和やかにおさまる貴さを考える
和 なごやかに
爲 おさまる
貴 とおとさを
以 考える
忤 くいちがわ
無 ない
宗 根本の考えの
爲 ために
人 ひとは
皆 みな
黨 なかま(党)
有 ある
亦 また
達 志を遂げる
者 ものは
少 すくない
是 これで
以 もって
順 ある見解や立場を踏まえ守る
不 こと出来ない
或 ある
君 統治者
父 君主
隣 となりの國では
里 憂い悲しみ
乍 たちまち
違 逃げるに
于 いたる
然 しかれども
上 上に立つ者が
和 和やかなれば
下 下の者は
睦 むつまじい
於 よって
事 ことの
論 討論
諧 やわらぐ
則 すなわち
事 物事の
理 道理
自 おのずから
通 さえぎられることなく達する
何 なんの
事 あらそいも
成 生み出され
不 ない
二曰 三つの宝を篤く敬う
三 三つの
寶 宝を
篤 あつく
敬 敬う
三 三つの
寶 宝
者 もの(人)は、
佛 亡くなった祖先
法 祖先の残した業(わざ)
僧 それを伝える者
也 なり
則 すなわち
四 過去の業(わざ)から
生 うまれ
之 ある地点や事情に達し
終 完成させたことを
歸 かえりみる
万 ばん
國 こく
之 の
極 きわまった
宗 根本の考え
何 いずれの
世 よも
何 いずれの
人 ひとも
是 この
法 手本を
貴 とおと
非 まず
人 ひと
尤 とりわけ
惡 あくは、
鮮 まれ
能 有能な人の
敎 おしえに
従 したがい
之 ゆく
其 その
三 三つの
寶 宝を
歸 帰り
不 みず
何 なにを
以 もって
枉 よこしまなさまを
直 なおす
三曰 詔を承れば必ず謹む
詔 みことのりを
承 うけたまわれば
必 かならず
謹 つつしむ
君 統治者は
則 自然の条理
之 の
天 そら
臣 庶民は
則 自然の条理
之 の
地 ち
天 統治者
覆 おおい
地 庶民
載 従事する
四 四季の
時 流れ
順 道理にしたがって
行 行われ
方 あまねく
氣 雰囲気は、
通 順調に
得 うまくいく
天 統治者
地 庶民
欲 私欲に
覆 おおわれれば
則 模範とすることを
耳 聞く耳
壊 壊れるに(もたなくなる)
致 いたる
是 これを
以 考えて
君 統治者の
言 ことばを
臣 庶民は、
承 受け入る
上 上の者の
行 行いにより
下 下の者は、
靡 なびく
故 ゆえに、
詔 みことのり
承 受け取れば、
必 必ず
愼 つつしむ
謹 厳格につつしま
不 ざれば
自 おのずから
敗 やぶれる
四曰 禮をもって根本とする
卿 上級官職に
群 むらがる
百 多くの
寮 官職
禮 れいを
以 もって
本 根本と
爲 する
其 それは
民 たみを
治 おさめる
之 ための
本 根本
禮 れいの
在 存在は
要 重要
乎 であろう
上 上の者に
禮 れい
不 なければ
而 すなわち
下 下の者
齊 整わ
非 ず
下 下の者、
無 ぶ
禮 れい
以 なせば
必 必ず
罪 とがめ
有 あり
是 これを
以 考えて
君 統治者も
臣 庶民も
禮 れいを
有 持つ
亂 秩序をみだ
不 さないように
位 職を務める
次 序列を決め
百 多くの
姓 民に
禮 れい
有 あれば
國 こっ
家 か
自 自ずから
治 おさまる
五曰 賄賂をたち私欲を棄てる
饗 供物を受けるを
絶 絶ち
欲 私欲を
棄 すて
明 あきらかに
訴 そ
訟 しょう
辨 治める
其 その
百 多くの
姓 民
之 の
訟 うったえ
一 いち
日 にち
千 せんの(多い)
事 こと
一 いち
日 にち
尚 で
爾 このありさま
況 ます
乎 ます
歳 年を
累 重なれば
須 待ち受ける
訟 うったえを
治 管理する
者 ものは
利 利益
得 えるを
常 つねと
爲 する
賄 金品を贈って買収されれば
見 詳しく聞き
廳 役所は
讞 判決する
便 都合よく
財 金銭
有 あるもの
之 の
訟 うったえは、
石 石を
水 水に
投 投げる
如 ごとく(通り)
乏 まずしい
者 もの
之 の
訴 うったえは
石 石に
水 水を
投 投げる
似 ようになる(弾かれる)
是 これを
以 考えるに
貧 まずしい
民 人は
則 すなわち
由 任せる
所 ところ
知 しれ
不 ず
焉 つまり
亦 また
臣 庶民の
道 方法は
闕 不足
於 する
六曰 悪を懲らしめ善をすすめる
惡 あくを
懲 こらしめ
善 ぜんを
勸 すすめる
古 いにしえ
之 の
良 よき
典 手本
是 これを
以 もって
人 ひとは
善 ぜんを
匿 かくしだてする
無 ことなく
悪 あくを
見 みれば
必 かならず
匡 ただせる
其 しかし
諂 人(他国)にこびて従い
詐 あざむく
者 もの
則 模範と
爲 なす
國 こっ
家 かを
覆 壊滅する
之 ための
利 巧みな
器 うつわ
人 ひと
民 たみを
劔 剣で人を殺し
絶 絶やす
爲 ため
之 の
鋒 きっさき
亦 また
佞 言葉を巧みに使い
媚 こびへつらう
者 もの
上 上の者に
對 たいして
則 模範とし
好 善良に(振舞い)
下 下の者には
過 あやまった
説 説を知らせる
下 下の者に
逢 あえば
則 きまって
謗 過失を責め
上 上の者には
失 間違いを犯す
誹 悪口を、かげで言う
其 その
此 この
如 ごとき
人 ひとは
皆 誰にでも
於 ある
君 統治者への
忠 誠実な心は、
无 存在しない
於 (皆に)ある
民 たみへの
仁 いつくしみも
無 ない
是 これ
大 おおいなる
亂 動乱
之 の
本 根本
也 なり
七曰 道に背かず和やかにつかさどる
人 ひとに
各 おのおの
任 能力・才能
有 あり
濫 道にそむか
不 ず
宜 なごやかに
掌 つかさどる
其 その
賢 才能と徳を持ち
哲 明らかに察して判断を下せる
官 役人に
任 まかせる
頌 たたえる
音 声に
則 きまり
起 おこる
姧 国にそむく、邪悪な
者 ひとが
官 官職に
有 あると
禍 わざわいや
亂 秩序をみだす
則 きまり
繁 さかんになる
世 世の中に
生 生み出せども
知 知れることは
少 少ない
聖 天子の
作 作った詩文や規則に
念 考えをめぐらせ
剋 刻み
大 だい
少 しょうの
事 勢力のいいなりに
無 ならない
人 ひとを
得 えれば
必 必ず
治 おさまる
時 ときに
急 いそぐことも
緩 おそいことも
無 なく
賢 善良に
遇 対応し
自 自ずから
寛 寛大な処置をする
此 このように
因 順応すれば
國 こっ
家 か
永 ながく
久 ひさしく
社 國
禝 家の
危 危険
勿 なかれ
故 ゆえに
古 いにしえの
聖 せい
王 おうは
官 公を
爲 管理する
以 ために
人 ひとを
求 もとめ
人 (私欲ある)人の
爲 ための
官 公は
求 もとめ
不 ず
八曰 朝早く来ておそく退く
羣 もろもろの
卿 上級官職
百 多くの
寮 官職
朝 あさは
早 早く来て
晏 おそく
退 しりぞく
公 おおやけの
事 仕事は、
盬 休むことは
靡 なく
終 いち
日 にちでは
盡 終わらせ
難 がたし
是 これを
以 もって
朝 あさ
遲 おそく
于 かけつけ
急 いそいでも
逮 おいつか
不 ず
早 はやく
退 しりぞけば
必 かならず
事 仕事
盡 終わら
不 ず
九曰 ことごとに信はある
信 しん
是 これは
義 道理の
本 根本
事 こと
毎 ごとに
信 しんは
有 ある
其 その
善 ぜん
悪 あくを
成 実現するも
敗 そこなうも
要 かならず
于 ここに
信 しんは
在 ある
君 統治者
臣 庶民
共 ともに
信 信頼する
君 統治者
臣 庶民に
信 信頼
無 なければ
何 なに
事 ごども
成 なせ
不 ず
万 おおくの
事 こと
悉 ことごとく
敗 やぶれる
十曰 うらみを絶ち怒りをすてれば、人のあやまちに腹立たず
忿 うらみを
絶 たち
瞋 怒りを
棄 すてれば
人 ひとの
違 あやまちに
怒 腹を立てること
不 なし
人 ひとは
皆 みんな
心 こころ
有 あり
各 個々の
心 こころに
執 主張
有 あり
彼 あの人
是 これ
則 すなわち
我 自分で
非 なし
我 自分
是 これ
則 すなわち
彼 あの人で
非 ない
我 自分は
必 必ず
聖 聖人で
非 なく
彼 あの人も
必 必ず
愚 おろかでは
非 ない
共 ともに
是 これ
凢 ぼん
夫 ぷの
耳 話すところ
是 これ
非 誤り
之 の
理 ことわり
誰 (これでは)だれの
能 なすべき
定 決定に
可 同意できる
相 互いに
共 そろって
賢 かしこくも
愚 おろか
鐶 円環状のものに
端 はしは、
无 存在しないの
如 ごとし
是 これを
以 考えて
彼 あの
人 ひと
瞋 いかると
雖 いえども
恐 威嚇を
失 けして
我 自分を
還 かえりみる
我 自分
獨 ひとり
得 徳があるとみる
雖 といえども
衆 多くの人は
同 共有することに
從 したがい
擧 実行する
十一曰 細かに見る手柄は明らかな過ち
察 こまかに見る
功 てがらは
明 あきらかな
過 あやまち
賞 ほうびを与えれば
必 かならず
罰 ばち
當 あたる
日 日々を
者 過ごす者の
功 てがらに
賞 ほうび
在 存在
不 せず
罰 ばつ
在 あるも
罰 ばつの
不 ないも
事 ことに
執 従事する
群 多くの
卿 上級官職への
賞 ほうび
罰 ばつは、
宜 正当な道理を
明 あきらかにする
十二曰 欲する事なかれ
國 くにの
司 役人により
國 くには
造 つくられる
百 多くの
姓 人は、
歛 欲する事
勿 なかれ
國 くにに
二 ふたつの
君 統治者
非 あらず
民 たみも
兩 ふたつの
主 あるじ
無 なし
率 おおよそ
土 国土に住む
兆 全ての
民 人々は、
王 おうを
以 もって
主 あるじと
爲 見なす
任 まかせる
所 ところの
官 役人の
司 つとめ
皆 みな
是 これ
王 おうに
臣 したがえる
何 なにを
歛 欲するほど
公 役所に
與 さずけるために
敢 あえて
百 多くの
姓 人より
賦 とりたてる
十三曰 同じ職場の職務の共有
諸 各々
任 担当する
官 官職の
者 人
同 おなじ
職 職場での
掌 職務処理を
知 しっておく
或 もしも
病 病気や
或 かりに
使 使いに出るに
於 して
事 職務
闕 欠けて不完全な状況は
有 ある
然 しかれども
知 しっておけば
之 この
日 ひも
得 うまくいく
曾 すなわち
識 見知っていれば
和 ととのうさまに
如 いたる
其 それを
聞 き
非 かずとも
與 くみし
以 ことを行えれば
公 こう
務 むの
防 さまたげ
勿 なかれ
十四曰 嫉妬を無くす
群 多くの
臣 民
百 多くの
寮 官職
嫉 うらみ
妬 ねたみ
有 持つことを
無 無くす
我 われ
既 すでに
人 ひとを
嫉 うらみ
人 ひとも
亦 また
我 われを
嫉 うらむ
其 その
極 最も根源的なことを
知 しら
不 ず
嫉 うらみ
妬 ねたみ
之 これに
患 わずらう
所 本来あるべき状態を
以 考え、
智 社会規範に照らして是非を正しく判断し、事理をあきらかにするあり方
於 で
則 すなわち
己 おのれに
勝 かち
悦 愉快に思わ
不 ず
才 生まれつきの性質
於 である
己 おのれの
優 たわむれ、
則 すなわち
嫉 しっ
妬 と
是 これを
以 考えて
五 ご
百 ひゃく
之 の
今 いま
乃 の
賢 才能と徳をもった人と
遇 めぐり会い
千 せんをも
載 積み重ね
以 採用しても
一 ひとつとして
聖 聡明に
待 対応するのは
難 むずかしい
其 その
賢 才能を持った人も(嫉妬あれば)
聖 聡明に
得 対応
不 できない
何 なにを
以 もって
國 くにを
治 おさめる
十五曰 公共の場をけがさない
私 私欲に
背 そむき
公 おおやけと
向 むかいあう
是 これ
臣 庶民
之 の
道 みち
矣 なり
凢 ぼん
夫 ぷも
人 ひとも
私 私欲は
有 あり、
必 必ず
恨 うらみも
有 ある
憾 残念に思う気持ちも
有 ある
必 (それは)必ず
同 同じでは
非 ない
則 すなわち
同 同じで
非 ない
私 私欲で
以 もって
憾 不満に思う気持ち
起 おこり
公 おおやけを
妨 さまたげる
則 すなわち
違 よこしまな行為を
制 抑えて従わせる
法 法律を
害 おかす
故 ゆえに
初 さいしょに
章 規則、条理、一貫性を
云 いえば
上 うえの者も
下 したの者も
和 調和
諧 かなう
其 それも
亦 また
是 これも
情 本来的な性質で
歟 あることだなあ
十六曰 大規模公共事業は時を考える
民 たみを
使 つかう
時 ときは
古 いにしえ
之 の
良 よい
典 規範とすべき重要な文献の
故 ことわりを
以 考える
冬 冬の
月 月日の
間 期間
以 でもって
有 そなえある
民 たみを
使 つかうに
可 よし
春 はる
從 から
秋 あきに
至 いたるは
農 稲作や
桑 くわ作
之 の
節 期間で
民 たみを
使 つかう
可 べから
不 ず
其 それ
農 稲作を
不 さまたげれば
何 なにを
食 食べ
桑 蚕の餌
不 なければ
何 なにで
服 服をつくる
十七曰 一人で決断を下すべからず
夫 それ
事 ことを
獨 ひとりで
斷 決断を下す
可 べ
不 からず
必 かならず
論 討論し
衆 多くの人の
宜 適切なあり方で
與 対処する
少 (一人では)小さい
事 こと
是 これを
輕 あなどる
衆 多くの人なら
必 かならず
可 みすご
不 さない
唯 ただ
大 おおきな
事 ことの
論 討論に
逮 乗じて
若 もし
失 間違いを犯すこと
有 あると
疑 うたがえば
故 ことさら
衆 多くの人で
相 力を合わせて
辮 交互に順序立てて、組み立て
與 対処し
辭 ことばでとがめられる
則 すじみちの
理 道理を
得 手に入れる
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