見出し画像

JICAが「コンサルタント等契約」の暫定運用を開始

新型コロナウイルス感染拡大による渡航制限を受けて

国際協力機構(JICA)は6月16日付で、新型コロナウイルス感染拡大に伴う「コンサルタント等契約」の暫定的な運用を開始した。
 コンサルタントの業務地である開発途上国への渡航が、今なお厳しく制限される中、技術協力プロジェクト立ち上げのための「詳細計画策定調査」や各種の「評価調査」、「基礎情報収集・確認調査」などについては、国内での情報・資料分析、オンラインでのインタビューなどにより一定程度業務の推進が可能と判断。これら業務の迅速公示がJICAの方針になっている。ただ、コンサルタント等契約制度は、「主たる業務地を海外(途上国)とする」ことを前提に制度設計されているため、主たる業務が国内で発生するものを同じ制度の枠内で発注するためには、一定の工夫が必要と判断し、今回暫定的な運用を開始したもの。
 運用の適用条件、概要は以下のとおり。

1. 運用の適用条件
① 新型コロナウイルス蔓延がなければ、「コンサルタント等契約」として公示される業務内容である。
② 相当程度の本邦業務が可能である「調査業務」に限る。
③ 2020年度内に履行が完了する程度の小規模な案件に限る。
④ 7月末までの公示案件を対象とする(延長の可能性あり)。

2. 運用の概要
① 「コンサルタント等契約」制度による契約として、当該制度(業務実施契 約)の競争説明書、契約書、契約約款、積算基準、ガイドライン等を適用。
② 「コンサルタント等契約」制度の積算基準適用の妥当性を確保するため、一般競争入札(総合評価落札方式)を適用。
③ 業務実施上の条件として、必ずしも現地渡航を前提としないが、業務履行期間中に現地渡航が可能になった時は、発注者・受注者で現地渡航の追加を協議。
④ 技術提案書の評価視点として以下を追加。
・現地での情報収集方法(オンライン面談等の遠隔作業)
・受注者の現地法人、ローカルリソースの活用可能性等

3. 運用の留意点
① 業務実施契約(単独型)として公示を予定していた契約についても適用。この場合、「業務従事者1名のみとする」という制約を設けない。
② 技術提案書の「業務実施の基本方針」において、「遠隔での情報収集等の方針等(オンラインによる面談、ローカルリソースの活用等)」について記載を求める。
③ 入札手続きの簡素化として、入札会での「再入札」は求めない。この運用に伴い、入札会参加者の委任状が不要となり、また応札者は必ずしも入札会に参加する必要がなくなる。

詳細は国際協力機構HPを参照



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?