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カナダ離婚法(Divorce Act) 抄訳

 オーストラリアの家族法改正(2023年11月6日成立)で「平等な親責任の推定」を廃止することが話題になっていますが、カナダではオーストラリアに先立ち、2021年の離婚法改正で「最大コンタクト原則の推定」を廃止しています。
 「最大コンタクト原則」とは、子の最善の利益に反しない限り、両方の親と最大限コンタクトすべきだとする推定で、オーストラリアの「平等な親責任の推定」に対応します。
 カナダでは、上記推定の廃止に加え、ファミリーバイオレンスに詳しく言及するとともに、「監護権custody」や「面会交流権access」という用語は、オーストラリアと同様に「意思決定責任decision-making responsibility」「養育時間parenting time」に纏めました。
 なお、家族法の見直しにより、単独親権制度に向かっているかのような主張が散見されますが、誤った理解であることは、以下に紹介する条文を読めば容易に理解できると思います。
 ※この翻訳は、「司法省民事局」様の翻訳を、本人の了承を得た上で、そのまま転載しております。

養育費

養育費命令
15.1 ⑴ 管轄裁判所は、配偶者の一方または両方の申請に基づき、配偶者が扶養している子の一部または全部の養育費の支払いを命じることができる。
暫定命令
⑵ 第⑴項に基づく申請がなされた場合、裁判所は、配偶者の一方または両方の申請に基づき、第⑴項に基づく申請の決定が出るまでの間、配偶者に対し、婚姻中の子の一部または全部の養育費の支払いを求める暫定命令を下すことができる。
ガイドライン適用
第⑴項に基づく命令または第⑵項に基づく暫定命令を行う裁判所は、適用するガイドラインに従って行うものとする。
規約
⑷ 裁判所は、第⑴項に基づく命令または第⑵項に基づく暫定命令を、有期もしくは無期、または特定の事態が発生するまで行うことができ、その命令または暫定命令に関連して、適切かつ正当と考える条件または制限を課すことができる。
裁判所は合意等を考慮可能
⑸ 第⑶項にかかわらず、裁判所は、以下の事項を承認する場合、該当するガイドラインに従って決定される金額とは異なる金額を裁定することができる。
 ⒜ 夫婦の経済的義務または財産の分割もしくは譲渡に関する命令、
   判決または書面による合意における特別規定が、直接的または
   間接的に子の利益となる場合、または特別規定が別の方法で子
   の利益のために作成されている場合。
 ⒝ 該当するガイドラインを適用した場合、それらの特別条項を
   考慮すると不公平な養育費の額になること。
理由
⑹ 裁判所が、第⑸項に従って、該当するガイドラインに従って決定される金額と異なる金額を裁定する場合、裁判所は、そうした理由を記録しなければならない。
同意命令
⑺ 第⑶項にかかわらず、裁判所は、命令の対象となる子の養育費について合理的な取決めがなされていると認められる場合には、夫婦双方の同意により、該当するガイドラインに従って決定される金額とは異なる金額を裁定することができる。
合理的な取決め
⑻ 第⑺項の目的のため、子の養育費について合理的な取決めがなされているかどうかを判断する場合、裁判所は、該当するガイドラインを考慮しなければならない。ただし、裁判所は、合意された養育費の金額が、該当するガイドラインに従って決定されたであろう金額と同じでないという理由だけで、その取決めが不合理であるとみなしてはならない。

子の最善の利益

子の最善の利益
16 ⑴ 裁判所は、養育命令またはコンタクト命令を定めるにあたって、扶養を受ける子の最善の利益のみを考慮しなければならない。
主な考慮事項
⑵ 第⑶項で言及されている要因を考慮する際、裁判所は、子の身体的、精神的および心理的な安全、安心およびウェルビーイング幸福を第一に考慮しなければならない。
考慮すべき要素
⑶ 子の最善の利益を決定する際、裁判所は、以下を含む子どもの状況に関連する全ての要素を考慮するものとする。
 ⒜ 子の年齢と発達段階を考慮した、子の情緒安定の必要性など子の
   ニーズ。
 ⒝ 子と各配偶者、子の兄弟姉妹、祖父母、および子の人生において
   重要な役割を演じるその他の者との関係の性質と強さ。
 ⒞ 各配偶者が、子と一方の配偶者との関係の発展と維持を支援する
   各配偶者の意欲。
 ⒟ 子の養育歴。
 ⒠ 子の年齢と成熟度をしかるべく考慮した、子の見解と嗜好。
   但し、確認できない場合を除く。
 ⒡ 先住民の生い立ちと血筋を含む、子の文化的、言語的、宗教的、
   精神的な生い立ちと血筋。
 ⒢ 子の養育に関する計画。
 ⒣ 命令を適用するであろう各人の、子を養育し、子のニーズを
   満たす能力と意欲。
 ⒤ 命令を適用するであろう各人の、子に影響する問題に関して、
   意思疎通を、とりわけ互いに取り合い、協力する能力と意欲。
 ⒥ ファミリーバイオレンスとその影響、とりわけ、
    (i) ファミリーバイオレンスに関与した者の、子を養育し、
     そのニーズを満たす能力と意欲。
   (ii) 命令を適用するであろう者に、子に影響を与える問題に
     ついて協力を求める命令を下すことの適切性。
  ⒦ 子の安全、安心、ウェルビーイングに関連する民事上または
    刑事上の手続き、命令、条件、または措置。
ファミリーバイオレンスに関連する要因
⑷ 第⑶⒥項に基づくファミリーバイオレンスの影響を考慮する際、裁判所は以下を考慮するものとする。
 ⒜ ファミリーバイオレンスの性質、深刻度、頻度、および発生時期。
 ⒝ 家族の一員に対して、威圧的で支配的な行動のパターンがあるか
   どうか。
 ⒞ ファミリーバイオレンスが子に向けられているかどうか、あるいは
   子が直接的または間接的にファミリーバイオレンスに晒されているか
   どうか。
 ⒟ 子に対する身体的、感情的、心理的危害または危害のリスク。
 ⒠ 子または他の家族の安全性を損なうあらゆる行為。
 ⒡ ファミリーバイオレンスにより、子や他の家族が自分自身の安全や
   他人の安全を心配するようになったかどうか。
 ⒢ 更なるファミリーバイオレンスの発生を防止し、子を養育し、子の
   ニーズを満たす能力を向上させるために、ファミリーバイオレンスに
   関与している人物がとった措置。
 ⒣ その他の関連要素。
過去の行為
⑸ 何が子の最善の利益になるかを決定する際、裁判所は、その行為が養育時間の行使、意思決定の責任、またはコンタクト命令に基づく子とのコンタクトに関連するものでない限り、いかなる者であっても過去の行為を考慮してはならない。
 子の最善の利益に沿った養育時間
⑹ 裁判所は、養育時間を割り当てる際に、子の最善の利益に沿う限り、子は各配偶者とできるだけ多くの時間をとるべきであるという原則を適用するものとする。
 養育命令とコンタクト命令
⑺ 本項において、養育命令には、暫定養育命令と養育命令に関する変更命令が含まれ、コンタクト命令には、暫定コンタクト命令とコンタクト命令に関する変更命令が含まれる。

養育命令
養育命令
16.1 ⑴ 管轄裁判所は、下記に記載する者の申請に基づき、扶養を受ける子に関する養育時間の行使または意思決定責任の行使を規定する命令を下すことができる。
 ⒜ 配偶者の一方または両方。
 ⒝ 配偶者以外の者で、子の親である者、親に代わる者、または親に
   代わろうとする者。
暫定命令
⑵ 裁判所は、第⑴項に記載の者の申請に基づき、同項に基づいて行われた申請の決定を待つ間、子に関する暫定養育命令を下すことができる。
配偶者以外の者が申請する場合
⑶ 第⑴⒝項に記載された者は、裁判所の許可を得た場合にのみ、第⑴項または第⑵項に基づく申請を行うことができる。
 養育命令の内容
⑷ 裁判所は、命令により、次のことを行うことができる。
  ⒜ 第16.2条に従って養育時間を割り当てる。
  ⒝ 第16.3条に従って意思決定責任を割り当てる。
  ⒞ 子と、養育時間または意思決定責任が割り当てられている別の
    者との間で、その人に割り当てられた養育時間中に発生する、
    あらゆるコミュニケーション手段に関する要件を含める。
  ⒟ 裁判所が適切と考えるその他の事項について規定する。
規約
⑸ 裁判所は、有期もしくは無期、あるいは特定の事態が発生するまで命令を下すことができ、また、裁判所が適切と考える条件および制限を課すことができる。
家族紛争解決プロセス
⑹ 州法に従って、家族紛争解決プロセスに出席するよう当事者に指示する命令を下す場合がある。
リロケーション
⑺ 子のリロケーションを許可または禁止する命令を下すことができる。
監督
⑻ 養育時間の監督やある者から別の者への子の移送の監督を求める命令を下す場合がある。
子の連れ去りの禁止(Prohibition on removal of child)
⑼ 特定の者の書面による同意なしに、または連れ出しを許可する裁判所命令なしに、特定の地理的地域からの子の連れ出しを禁止する命令を下すことができる。

[訳者註]removalの訳出について
removalを辞書で引くと、除去 撤去 摘出 撤廃 廃止 解除 解任 解雇 免職 移動 移転 引越 運送とあります。しかし、外務省の「ハーグ条約と国内実施法の概要」では、
日本語版 増加する国際結婚・離婚と「子の連れ去り」
英語版 Increase in International Marriage/ Divorce and "Removal of Child"
としていることから、「連れ去り」と訳出しています。

養育時間 - スケジュール
16.2 ⑴ 養育時間はスケジュールに基づいて割り当てられる場合がある。
日常の決定
⑵ 裁判所が別段の命令をしない限り、第16.1条⑷⒜項に基づいて養育時間が割り当てられている者は、その間、子に影響を与える日常の決定を行う独占的権限を有する。
意思決定責任の割り当て
16.3 子に関する意思決定責任、またはその責任のあらゆる面が、配偶者のいずれか、配偶者の両方、第16.1条⑴⒝項に記載されている者、またはそれらの者の任意の組合わせに割り当てられる場合がある。
情報に対する権利
16.4 裁判所が別段の命令をしない限り、養育時間または意思決定責任が割り当てられている者は誰もが、養育時間または意思決定責任が割り当てられている他の者に、子の健康と教育に関するものも含む、子のウェルビーイングに関する情報を要求する権利、またはそのような情報を持っている可能性がある者に要求する権利、そして、該当する法律の対象となる者からそのような情報を提供される権利を有する。

コンタクト命令
コンタクト命令

16.5 ⑴ 管轄裁判所は、配偶者以外の者の申請に基づき、その者と扶養を受ける子とのコンタクトを規定する命令を下すことができる。
暫定命令
⑵ 裁判所は、第⑴項で言及された者の申請に応じて、同項に基づいてなされた申請の決定を待つ間、その者と子とのコンタクトを規定する暫定命令を下すことができる。
裁判所の許可
⑶ 第16.1条に基づく申請を行うために裁判所の許可を得ていない限り、裁判所の許可を得た者だけが、第⑴項または第⑵項に基づく申請を行うことができる。
命令するかどうかの判断要素
⑷ 本条に基づいてコンタクト命令を下すかどうかを決定する際、裁判所は、申請者と子との間のコンタクトが、例えば他の人の養育時間中に他の方法で発生する可能性があるかどうかを含め、全ての関連要素を考慮するものとする。
コンタクト命令の内容
⑸ 裁判所は、コンタクト命令において、次のことを行うことができる。
  ⒜ 訪問という形で、または何らかのコミュニケーション手段に
    よって、申請者と子とのコンタクトを規定する。
  ⒝ 裁判所が適切と考えるその他の事項について規定する。
規約
⑹ 裁判所は、有期もしくは無期、または特定の事態が発生するまでコンタクト命令を下すことができ、また、裁判所が適切と考える条件および制限を課すことができる。
監督
⑺ コンタクトまたはある者から別の者への子の移送を監督することを求める命令を下す場合がある。
子の連れ去りの禁止
⑻ 特定の人物の書面による同意がない限り、または連れ出しを許可する裁判所命令がない限り、子を特定の地域から連れ去ってはならないと規定する命令を下す場合がある。
養育命令のバリエーション
⑼ 子に関する養育命令が既に発行されている場合、裁判所は、本条に基づいて行うコンタクト命令を考慮して、養育命令を変更する命令を下す場合があり、その結果として、必要な変更を加えて第17条第⑶項および第⑾項を適用する。

養育計画
養育計画
16.6 ⑴ 裁判所は、場合に応じて、養育命令またはコンタクト命令に、当事者が提出した養育計画を含めるものとする。但し、裁判所が、適切と考える計画に修正を加え、それを命令に含めることが子の最善の利益に適うと判断した場合は、裁判所はそうすることができる。
養育計画の定義
⑵ 第⑴項において、養育計画とは、当事者が同意する養育時間、意思決定責任、またはコンタクトに関する要素を含む文書または文書の一部を意味する。

居住地の変更
適用外
16.7 第16.8条は、リロケーションに該当する居住地の変更には適用されない。
通知
16.8 ⑴ 扶養を受ける子に関して養育時間または意思決定責任を負っており、自分または子の居住地を変更する予定の者は、その子に関して養育時間、意思決定責任またはコンタクト命令によるコンタクを有する他の者に、その意思を通知しなければならない。
通知の形式と内容
⑵ 通知は書面で行うものとし、次の事項を定めるものとする。
  ⒜ 居住地の変更予定日。
  ⒝ 場合によっては、新しい居住地の住所および本人または子の
    連絡先情報。
例外
⑶ 第⑴項および第⑵項に拘らず、裁判所は、申請に応じて、ファミリーバイオレンスの危険性がある場合を含め、これらの項の要件が適用されないことを規定したり、要件を変更したりすることができる。
通知のない申請
⑷ 第⑶項で言及した申請は、他の当事者に通知することなく行うことができる。

リロケーション
通知
16.9 ⑴ 扶養を受ける子に関して養育時間または意思決定責任があり、リロケーションを行おうとする者は、提案したリロケーション予定日の少なくとも60日前までに、養育時間、意思決定責任、またはその子に関するコンタクト命令に基づくコンタクトを有するその他の者に、規則で規定している書式でその意図を通知しなければならない。
通知内容
⑵ 通知には次の内容を記載しなければならない。
  ⒜ リロケーションの予定日。
  ⒝ 場合に応じて、新しい居住地の住所および本人または子の
    連絡先情報。
  ⒞ 場合に応じて、養育時間、意思決定責任、またはコンタクトを
    どのように行使できるかに関する提案。
  ⒟ 規則で規定しているその他の情報。
例外
⑶ 第⑴項および第⑵項に拘らず、裁判所は、申請に応じて、ファミリーバイオレンスの危険性があることを含め、これらの項の要件、またはこれらの項の目的で作成された規則の要件を適用しないこと、またはこれらの要件を変更し得ることを規定することができる。
通知のない申請
⑷ 第⑶項で言及した申請は、他の当事者に通知することなく行うことができる。

リロケーション許可
16.91 ⑴ 第16.9条に基づいて通知を出し、子をリロケーションしようとする者は、次の場合には通知に記載した日付からリロケーションすることができる。
  ⒜ リロケーションが裁判所によって許可されている。
  ⒝ 以下の条件を満足している。
    (i) 第16.9条第⑴項に基づく通知を受け取った子に関して養育
     時間または意思決定責任を負う者が、通知を受け取った日
     から30日以内に、リロケーションに対する異議を次に示
     す異議手続きで唱えていない。
      🄐 規則で規定している書式に記載
      🄑 第16.1条第⑴項または第17条第⑴⒝項に基づいた申請
    (ii) リロケーションを禁止する命令が存在しない。
書式の内容
⑵ 書式には次の内容を記載する必要がある。
  ⒜ 提案されたリロケーションに異議を唱える者の声明。
  ⒝ 異議の理由。
  ⒞ 第16.9条第⑴項で述べている通知に、場合に応じて記載されて
    いる養育時間、意思決定責任、またはコンタクトの行使に関す
    る提案に対する個人の意見。
  ⒟ 規則で規定されているその他の情報。

子の最善の利益 — 考慮すべき追加の要素
16.92 ⑴ 扶養を受ける子のリロケーションを許可するかどうかを決定する際、裁判所は、何が子の最善の利益になるかを決定するために、第16条で言及されている要素に加えて、次の要素を考慮に入れなければならない。
  ⒜ リロケーションの理由。
  ⒝ リロケーションが子に与える影響。
  ⒞ 養育時間を有する、または養育命令の申請を保留中の各人が子と
    過ごした時間、およびそれらの各人の子の生活への関与のレベル。
  ⒟ 子をリロケーションしようとする者が、第16.9条、州の家族法に
    関する法律、命令、仲裁判断、または合意に基づく該当する通知
    要件を遵守したかどうか。
  ⒠ 子が居住する地域を指定する命令、仲裁判断、または合意の存在。
  ⒡ とりわけ、新しい住居の場所および旅費を考慮して、子どもをリ
    ロケーションしようとする者の、養育時間、意思決定責任、また
    はコンタクトの行使を変更する提案の合理性。
  ⒢ 養育時間や意思決定責任を有する、または養育命令の申請を保留
    中の各人が、家族法の法律、命令、仲裁判断、または合意に基づ
    く義務を遵守しているかどうか、および将来遵守される可能性。
考慮しない要素
⑵ 裁判所は、子のリロケーションを許可するかどうかを決定する際に、子のリロケーションが禁止されていた場合には、子のリロケーションを意図する者が子を伴わずになしでリロケーションするか、しないかを考慮してはならない。

立証責任 - 子のリロケーションを意図する者
16.93 ⑴ 訴訟の当事者が、扶養を受ける子が各当事者の養育において実質的に均等な時間を費やすことを規定する命令、仲裁判断、または合意に実質的に従う場合、子のリロケーションを意図する当事者は、リロケーションが子の最善の利益に適うことを証明する責任を負う。
立証責任 — リロールに異議を唱える者
⑵ 訴訟の当事者が、扶養を受ける子がリロケーションを意図する当事者の養育においてかれらの大部分の時間を費やすことを規定する命令、仲裁判断、または合意に実質的に従う場合、リロケーションに反対する当事者は、リロケーションが子の最善の利益にならないことを証明する責任を負う。
立証責任 — その他の事件
⑶ その他の場合には、訴訟当事者はリロケーションが子の最善の利益に適うかどうかを証明する責任を負う。

裁判所の権限 — 暫定命令
16.94 裁判所は、第16.93条第⑴項および第⑵項で言及している命令が暫定命令である場合、第16.93条第⑴項および第⑵項を適用しない決定を下すことができる。

養育時間の行使にかかる費用
16.95 裁判所が扶養を受ける子のリロケーションを許可した場合、リロケーションしていない者による養育時間の行使に関連する費用を、その人とリロケーションする者の間で配分する規定を設けることができる。

通知 — コンタクトを有する者
16.96 ⑴ コンタクト命令に基づいて扶養を受ける子とコンタクトしている者は、その子に関して養育時間または意思決定責任を持つ者に、居住地を変更する意向、変更が発生すると予想される日付、新しい居住地の住所および連絡先情報を書面で通知しなければならない。
通知 — 重大な影響
⑵ 変更が子とその者との関係に重大な影響を与える可能性がある場合には、規則で規定している形式で、居住地変更の少なくとも60日前までに通知せねばならず、通知には第⑴項で必要とする情報に加えて、変更および規則で規定されているその他の情報を考慮し、どのようにコンタクトを行使できるかについて提案を記載せねばならない。
例外
⑶ 第⑴項および第⑵項に関わらず、裁判所は、申請に応じて、そうすることが適切であると判断した場合には、ファミリーバイオレンスの危険性がある場合も含め、これらの項の要件、またはこれらの項の目的で作成された規則の要件を適用または変更しないよう命令することができる。
無通知の申請
⑷ 第⑶項で言及している申請は、他の当事者に通知することなく行うことができる。

(了)

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