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国連子どもの権利委員会の離婚後共同親権制度に向けた法改正勧告について

 先日、国連が日本に対し「実子誘拐」に関する勧告を採択した?という情報を得たので、「国連勧告」の繋がりで昔の勧告をレビューしてみました。

 2019年2月1日に開催された国連子どもの権利委員会で第80会期総括所見が採択されました。この総括所見のⅢ-F⒝に、「離婚後の共同親権(shared custody)を認めるため、法令を改正せよ」との日本への勧告が明記されています。従来からの翻訳ルール、一般的な日本語変換からすれば、このような解釈にしかならないのですが、国連は日本の法律や運用を理解していない、国連の勧告は「離婚後の共同親権への法改正」ではない、と解釈する方もおられます。
 この記事では、翻訳や解釈の違いには言及せず、国連の勧告に対する国会での質疑、質問主意書と答弁書を転記しました。翻訳に興味がある方は、原文にリンクを貼ってあるので、翻訳ソフトを使用してどんな翻訳になるか試してみてください。

平成31年2月13日衆議院予算委員会 国連の共同親権勧告について

Taro Kojima氏の登録Youtubeより
議長:串田さん
串田議員:はい、是非検討して頂きたいんですが、もう1つですね、検討して頂きたいことの中に、今回の、あの~、権利委員会からの勧告の中の、メイン、MainというところのエリアのFの⒝というところ、わずかな数行なので、ここの英文はどういう風に日本語として訳して、そして、それを政府としてはどう対応するのかということ、まあ、これ通告をしているので、え~、お願いをしたいと思います。
??:外務大臣。
議長:外務大臣、河野太郎さん。
河野大臣:今晩公表された児童の権利委員会の総括所見のパラ27⒝においては、児童の最善の利益である場合に、外国籍の親も含めて児童の共同親権を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正し、また非同居親との人的関係および直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保すること、との勧告が示されました。
議長:串田さん。
串田議員:はい。あの~、まぁ、ここは所謂、共同親権といわているところだと思うんですけれども、まぁ、これに関して法律を改正すべきであるという、かなり強い勧告になっているんだと思います。そこで、これに関してですね、いろいろな、まぁ、いろんな意見、あの委員会からの、委員のDVの問題もありました。私もDVは、絶対にこれは許してはいけないと思うんですけれども、一方、子どもの権利という観点からした場合に、その~、両親が離婚しようが別居しようが両方の親から養育を受けるというのは、これ子どもの観点からすれば権利であるということを子どもの権利委員会というのは勧告をしているんだと思うんです。そこで、今回大阪で6月にG20サミットがありますけれども、この、あの、20か国の中で共同親権と単独親権の割合、これも通告で調べて頂いてあるんですがいかがでしょうか。
議長:法務大臣、山下貴司さん。
山下大臣:え~、お答え致します。え~、まぁ必ずしもG20諸国の現在の状況について網羅的に把握しているものではないとの前提でお答え致しますが、これまでの調査結果によれば、離婚後にも共同で親権を行使することが認められている国は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、イタリア、オーストラリア、ロシア、中国、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、韓国の少なくとも13か国であり、まぁ、あの、単独親、離婚後は単独親権になるとされている国は日本の他にトルコになるという風にされております。それ以外の国については現在調査中ということでご容赦頂ければと思います。
(以下、省略)

平成31年2月国連子どもの権利委員会勧告に関する質問主意書

令和元年12月4日提出
質問第156号
平成31年2月国連子どもの権利委員会勧告に関する質問主意書
提出者  串田誠一

平成31年2月国連子どもの権利委員会勧告に関する質問主意書

 平成31年2月1日付け国連子どもの権利委員会から出された勧告に対して次の英語による勧告文を政府としてどのように和訳し、勧告を受け止めているのかについて質問します。
 パラグラフF27(b)の以下の文章。
 「Revise the legislation regulating parent-child relations after divorce in order to allow for shared custody of children when it is in the child's best interests, including for foreign parents, and ensure that the right of the child to maintain personal relations and direct contact with his or her non-resident parent can be exercised on a regular basis;」
 右質問する。

衆議院議員串田誠一君提出平成31年2月国連子どもの権利委員会勧告に関する質問に対する答弁書

令和元年12月17日受領
答弁第156号
  内閣衆質200第156号
  令和元年12月17日
内閣総理大臣 安倍晋三
       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員串田誠一君提出平成31年2月国連子どもの権利委員会勧告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員串田誠一君提出平成31年2月国連子どもの権利委員会勧告に関する質問に対する答弁書

 お尋ねの「勧告文」の日本語訳については、「同報告書審査後の同委員会の総括所見(仮訳)(2019年3月)(PDF)」を外務省のホームページに掲載しているところであり、御指摘の「勧告」については真摯に受け止めている。

同報告書審査後の同委員会の総括所見(仮訳)(2019年3月)(PDF)

国際連合 CRC/C/JPN/CO/4-5 (仮訳) 配布:一般 2019年3月5日 原文:英語 児童の権利委員会 日本の第4回・第5回政府報告に関する総括所見*

[F.家庭環境及び代替的監護 の 家庭環境27 のみ抜粋]
27.  委員会は,締約国が,以下を行うため,十分な人的資源,技術的資源及び財源に裏づけられたあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。
  ⒜仕事と家庭生活との適切なバランスを促進すること等の手段によって家族の支援や強化を図り,また,とりわけ児童の遺棄や施設措置を防止するため,困窮している家族に対して十分な社会的援助,心理社会的支援や指導を提供すること。
  ⒝児童の最善の利益である場合に,外国籍の親も含めて児童の共同養育を認めるため,離婚後の親子関係について定めた法令を改正し,また,非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保すること。
  ⒞家庭争議(例えば児童の扶養料に関するもの)における裁判所の命令の 法執行を強化すること。
  ⒟子及びその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する条約,扶養義務の 準拠法に関する議定書,及び親等の責任及び子の保護措置に関する管轄 権,準拠法,承認,執行及び協力に関する条約の批准を検討すること。

[おまけ]子育てを意味する英単語

 ①rearing:子どもを育てること。お風呂や食事、あやし。
 ②childcare:育児、保育。お風呂や食事、あやし。
 ③parenting:子育て。 親として子どもを教育、成長させる。
 ④child-raising:子育て
 ⑤nurturig:子育て

custodyは、「親権」あるいは「監護(権)」と訳す場合が多く、Joint custodyやshared custodyは、厳密には意味が違うのかもしれませんが、日本の出版物では両方とも「共同親権」か「共同監護」のどちらかで訳しているように思います。また、答弁書ではshared custodyを「共同養育」と訳していますが、私の知る限り初めてのケースです。

(了)

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