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著作物のネットへの無断朗読は、【著作権の侵害】にあたります。

有難いことに、お客様からご報告のメールをいただきました。

『怪談狩り』の朗読をしているYouTubeサイトがあるとのことで、私どもも確認をいたしました。

これは【著作権の侵害】にあたりますので、著者なり出版社の許可を求めてください。
よろしくお願いいたします。  


中山市朗事務所オフィスイチロウ
秘書のの


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#中山市朗  #新耳袋  #怪談狩り





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