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生命保険の基礎知識

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#課税対象

【保険金・給付金の税法上の取り扱い】
4.贈与税の課税対象となる金額は、年間贈与額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額となる。

【保険金・給付金の税法上の取り扱い】
3.契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の保険契約で、保険金受取人が相続人の場合の死亡保険金(一時金)は相続税の課税対象となるが、各相続人が受け取った保険金の合計額のうち、「500万円x法廷相続人の数」までの金額が非課税となる。

【保険金・給付金の税法上の取り扱い】
2.契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の保険契約では、受け取った満期保険金(一時金)は一時所得(20%源泉分離課税となる場合を除く)となり、所得税の課税対象となる。

【保険金・給付金の税法上の取り扱い】
1.契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=妻、保険金受取人=子の生命保険契約で死亡保険金(一時金)を受け取った場合、贈与税の課税対象となる。