【day79】まだ知らなくていい??〜年金の給付〜厚生年金編
おはようございます!
本日も書いていきます!
本日もここ数日に続き、年金についてです。
本日は、厚生年金の給付について書いていきます。
厚生年金は覚えていますでしょうか?
数日前にご紹介した、2階建ての2階部分に当たるもので、第2号被保険者(会社員や公務員)が対象となります。
多くの理学療法士の方が、こちらに当てはまるのではないでしょうか?
では、早速給付についてみていきましょう。
厚生年金の給付厚生年金には60〜64歳までの特別支給の老齢厚生年金と65歳以上