自営業就業不能になった時#3
就業不能保険は、病気やケガで働けなくなったときに、収入の減少をカバーし、生活費をサポートするための保険で、会社員や公務員だけでなく、自営業者や個人事業主も加入することができます。
病気やケガで働けなくなり、収入が減少した際に、会社員であれば就業不能発生時から1年6ヵ月の間は公的保障である傷病手当金が経済的な支えとなりますが、自営業者や個人事業主の場合には傷病手当金がないために、収入がゼロになってしまいます。こうした収入の減少や経済的な不安を就業不能保険はカバーしてくれます。