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アフィリエイトおよびステルスマーケティングについて

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令和5年10月1日からステルスマーケティング景品表示法違反となります。

ここでは、アフィリエイトステルスマーケティングについて書きます。

アフィリエイトとは、自分のサイトやブログに掲載した広告経由でユーザーが商品やサービスを購入・申込みした場合、売上の一部が報酬として、サイトやブログのメディア運営者に還元されるしくみのことです。そして、これがあたかも広告でないかのようによそおうことが、ステルスマーケテイングです。

消費者庁のホームページには次のように書かれています。

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

消費者庁ホームページ


私のnoteでは、Amazon.co.jpのアソシエイトとして、アマゾン内商品へのリンクを掲載しています。いわゆるアフィリエイトになります。その旨は、プロフィールの自己紹介欄に記載し、ホームページ左上および各記事の下部に表示されるようにしています。

noteでは、アマゾンをのぞいてアフィリエイトは禁止されています。ということらしいですが、noteのガイドにはそのような記述を見つけることができません。また、ステルスマーケティングについての案内もきていません。見おとしているかもしれませんので、ご存じの方は教えてください。

note上の広告が規制の対象外になることはないと思いますので、対応についての案内がないということはよくわかりません。


いっぽう、アマゾンの規約では、アソシエイトであることを明示することが求められています。

乙は、乙のサイト上または甲が乙によるプログラム・コンテンツの表示またはその他の使用を許可したその他の場所のどこかに、「Amazonのアソシエイトとして、[乙の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」または本規約に基づき事前に許可された内容と実質的に同じ文言を目立つように明示しなければなりません。

Amazonアソシエイト・プログラム運営規約

私は、これにしたがい、表示をするようにしています。また、表示することは、消費者庁の規制に対する対応にもなると思います。


以上、ご参考までに。


※この記事についての補足・訂正があります。こちらをご覧ください。


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ところで、アフィリエイトで私がもうけているかというと、それはないですねー。レンタルサーバーの料金にもとどきません。

noteでは、本のご紹介が中心ですし、写真がほしいがためにやっているようなものです。

本格的に利益をあげようと思ったら、それこそ専業みたいにやらないとむずかしいみたい。関連本はたくさんありますよ。



『こんな本を読んだ 番外 dBASE』の後篇は、次回番外篇で投稿します。


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読んでいただけただけでうれしいです。