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事実婚の子供の戸籍について

こんにちは ぱぴ子です☺︎

今日は法律的に婚姻していない私たちの子供の戸籍についてお話ししたいと思います。

未婚の場合の子供の戸籍はどうなるのか。

子供は母親の戸籍に入ります!(母親と同じ苗字になります)

婚姻関係の無い2人の間に生まれた子供の出生届は、母親が「届出人」として提出を行う。母親の戸籍に子供を入れることで

【母親(筆頭者)と子供】の戸籍を作ることになります。

ちなみに、父親が子供を認知をした場合は、子供の戸籍の欄に父の名前が書かれます。

また、父親の戸籍にも、子供についての事項が記載されるようになります。

子供の戸籍をパートナーの戸籍にうつすには?

さて、まず出生届で母親の戸籍に子供が入り、母親の名字になりました。

が、子供の戸籍を父親の戸籍に入れたい!(父親と同じ名字にしたい!)

となった場合、「入籍届」を提出します。

※一時的に婚姻して離婚するという方法もありますが、今回は「入籍届」についてのみ紹介します。

この「入籍届」ですが、婚姻する二人が出すイメージをもたれるかもしれませんが、全然違いますのでご安心(?)を!

①家庭裁判所に「氏変更許可」の申立書を提出し、審判書を発行してもらいます。

【必要な書類と持ち物】

□申立書

□子供の戸籍謄本(全部事項証明書)

□父の戸籍謄本(全部事項証明書)

□母親の印鑑(認印でもOK)

□収入印紙800円

□連絡用の郵便切手 ※各裁判所によって金額が異なるようなので、以下のサイトで確認してください。


②子供の所在地もしくは本籍地の役所へ以下の書類を提出。

家庭裁判所で審判書を発行してもらったら、今度は役所へ書類を提出します。

□入籍届 1通

□「家庭裁判所」で発行された許可審判書の謄本 1通

□母親の印鑑(認印でもOK)

□子供の戸籍謄本(全部事項証明書)

□父親の戸籍謄本(全部事項証明書)


これで子供の戸籍は父親の戸籍にうつり、名字も父親の名字と同じになります!

自分の戸籍に拘った理由

以下は余談ですが、私がこれを調べる事にした流れを書きました。

どちらの戸籍に入れるのか(どちらの名字にするのか)問題が出てきたからです。

婚姻や事実婚などに関しては、それなりに理解した私ですが

子供の戸籍に関しては、どうしても、どうしても、自分の戸籍に入れる事にこだわりを持っていました。

私は自身の名字にこだわりがあるわけではないです。我が家の姓を継いでほしい・・・というこだわりとかも特にないです。(家族からのプレッシャーも皆無です)

ただ、

「自分のこども」に気持ちだけでない結びつきが欲しかった

パートナーとは、婚姻もしていない。事実婚でもない。法律的な関わりを表す物が現状何もない状況の中で、正直、不安が無いわけじゃないです。

だから、せめて子供は自身の戸籍に入れる(自分と同じ名字を名乗る)事での結びつきにこだわってしまってました。自分の籍に入って、同じ名字を名乗ってもらう事で、気持ちや血縁の証明だけじゃなくて社会的に、もっと強く子供との結びつきが出来るって思ってしまったんですね。

子供がパートナーの戸籍に入ってしまったら、自分の子供なのに遠くなってしまうようで、完全にあり得ないのですが、「親子」ってことが認められてないような、そんな気持ちになってしまって、

それはそれは頑なにパートナーの籍にうつすことを拒否してました。

でも

それって、パートナーもおんなじ気持ちになってるかもしれない。(知らないけど)

むしろ、そうだとしたら、実際にお腹の中で育てて、産んで、産みたての我が子を手にすることが出来る私よりも、強く思うかもしれない。(全く、知らないけど)

・・・いや、まぁ、冷静に考えたら

パートナーの方が私のような理性を完全に失った謎の勘違い不安を持っているとは全く思えないのですが・・・。

万が一にも、そんな気持ちでは無かったとしても良いのですが、

なんか、「もしかしたら、私よりそう強く思うのかもしれない・・・」と考えてたら、私のこだわりってちっちゃいなって「ふっ」と思うようになりました。

普段からパートナーに言われている「頑固」とか「柔軟性が無い」という言葉がグサっとまた心に刺さりました・・。

完全に不安が消えたわけでもないし、やっぱり自分の戸籍に入れたい、って気持ちは無くなったわけじゃ無いけど

もっと柔軟に考えなければ、と思うようになったのでした。


さて、

まだ出産前で実際には「出生届」等も提出していないので、

実際に提出したら、詳細を追記できればと思います!

今後もよろしくお願いします☺︎

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