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障がい者の法定雇用率の引き上げ|2021年の法定雇用率は「2.3%」

現状企業における障がい者雇用率は、経過措置として民間事業主2.2%、国・地方公共団体2.5%となっています。

法定雇用率引き上げに伴い、現在は障がい者雇用の義務がなくても、新たに対象となる事業主が生じることになる企業もあるので、自分の会社は対象になるのか、法定雇用率を満たすことができるのか確認する必要があります。

コロナの影響で後ろ倒しになった引き上げ

2018年4月1日施行の改正障がい者雇用促進法で、民間事業主2.3%、国・地方公共団体2.6%まで引き上げることが決定していましたが、現状は経過措置として民間事業主2.2%、国・地方公共団体2.5%となっています。

経過措置を廃止し決定した雇用率に引き上げる期日について、厚生労働省は当初「2021年1月1日」としていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、これを後ろ倒しし、「2021年3月1日」に変更になりました。

広がる適用範囲

障がい者の法定雇用率が2.3%となった場合、対象となる事業主の範囲は「従業員43.5人以上」に広がります。

ハローワークの「提案型雇用支援」の活用

以下の画像のようなかたちで障がい者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している企業に対しての支援も用意されているのでこちらも、今後のために確認しておくと良いかも。

例えば、障がい者雇用の実績のない企業であれば、雇い入れの準備段階から採用、採用後の定着に至るまで、就職支援コーディネーターによる訪問サポートを受けることができます。

障がい者の雇用ができていない企業については、ハローワークの支援を活用していみるのもありだと思います。

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出典:厚生労働省「第97回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)

【参考記事】



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