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両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設された


新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を支援するため、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設された。
この特例は介護をしている方がいる会社は利用を検討してみても良いのでは?

助成金の内容を以下に簡単にまとめてみる。

概要

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主を支援
※「介護のための有給の休暇」は、労働基準法に基づく年次有給休暇とは別に設けていただく必要あり。
※法定の介護休業(対象家族1人につき合計93日)、介護休暇(年5日(対象家族2人以上の場合は年10日))は別途保障していただく必要あり。
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象。

支給要件

① 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
※所定労働日の20日以上取得できる制度
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要。
② 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得(※)すること
※対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで。
※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となる。(振り替える際には労働者本人に説明し、同意が得ることが必要。)

支給額

労働者1人当たり取得した休暇日数が、
合計5日以上10日未満:20万円
合計10日以上    :35万円
※1企業当たり5人分まで支給

対象となる労働者

① 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
② 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合

申請期限

支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内
※令和2年6月15日より受付開始
なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限


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