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【財源枯渇により継続難】5月から雇用調整助成金特例措置が縮減!

2021年5月6月と、雇用調整助成金特例措置が縮小されることが発表されました。
今回は「雇調金とはそもそも何なのか?」「なぜ下げざるを得ないのか」「雇用調整助成金がどのように変更されるのか」といった疑問をわかりやすく解説してきます。

▼動画でも詳しく解説しています!ぜひご覧ください。

雇用調整助成金とは?

まず、はじめに雇用調整助成金とは何か解説します。

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簡単に説明すると、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対しての助成金のことですね。

こちらの助成金は、今回のコロナ禍によって、特例措置として2020年4月に大幅に引き上げられ、現在1日1人あたり15,000円まで出ています。ただ、これが1年経ち縮小せざるを得ないという状況になった…というのが今回の概要です。

なぜ縮小されるのか?国の財源について

2021年3月25日発表の日経新聞によると、このように発表されていました。

財政の厳しさも背景にある。雇用調整助成金の独自の積立金は既に枯渇し、失業手当などに使う雇用保険の積立金から2兆円規模の借り入れをして賄っている状況だ。今後は労使が支払う保険料の引き上げや国費から借り入れを増やさなければ、失業手当の支給もおぼつかなくなる。

さらに調べてみたところ、このようなグラフも出てきました。

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こちらは「失業等給付に係る積立金残高及び受給者実人員の推移」ということで、棒グラフは財源を表しています。

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このグラフによると、財源の過去最高金額は、平成27年に6兆超えと出ていました。一方過去最低金額は・・・

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平成14年に、約4064億円まで落ちていたこともあるようです。今から約20年ほど前ですね。

では、最近の財源はどうなっているのでしょうか。

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最新のデータは令和2年で、約3兆3000億円でした。
しかし、問題はコロナ禍となったのが令和2~3年にかかっているということ。日経新聞の記事によると、ここの財源が無いどころか、借り入れになっている…という状況のようです。

今回の雇用調整助成金の縮小には、このような背景があったようです。

5月以降の変更点まとめ

では、今回発表となった5月以降の動きを見ていきましょう。

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現行では、1人あたりの上限金額が15,000円/日・助成率は最大100%となっていますが、5月以降は状況によって金額に差をつけるようです。

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4月末までは15,000円上限だったところが、5月・6月は13,500円上限に、助成率も最大100%から90%に変わります。

さらに、休業支援金も11,000円上限だったところが、9,900円上限に変わります。

休業支援金とは?
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対する助成金のこと。

ただし、必ずしも全てがこうなる訳ではないようです。

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地域や業況など特例にあてはまる場合は、5月・6月も引き続き、雇用調整助成金は15,000円上限のままとのことでした。

さらに今後の動きは…?

7月以降はどうなっていくのでしょうか?
どうやら、7月以降はさらに縮減予定とのことでした。2021年4月現在、まん延防止等重点措置(まん防)等も講じられている状況を考えると、この程度の縮減ではちょっと厳しい気もしますね。

いったん5月6月末までの数字は発表されていますが、この雇用調整助成金(雇調金)特例措置がどうなっていくのか、HR業界としては影響めちゃくちゃありますので、引き続きウォッチしていくことが必要かと思います。

雇用調整助成金を申請するには?

詳しくは、厚生労働省のサイトをご確認ください。雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けているようです。

休業中従業員に対する教育訓練によって、加算も可能

さらに、休業を余儀なくされた従業員に対し教育訓練を行うことで、助成金を加算することも出来るようです。

厚生労働省の資料には、このように記載されていました。緊急対応期間として、令和3年4月30日までとありますので、今月末までが対象となるようです。(※5月以降の動きは、厚生労働省の発表があり次第、またこちらでもお伝えします)

通常の場合、教育訓練の加算額は、企業規模にかかわらず1,200円ですが、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置により、緊急対応期間(令和2年4月1日~令和3年4月30日)の特例では、休業等を余儀なくされる企業が多いなか、今後の事業活動の回復拡大に向けて、この時期を従業員のスキルアップの好機ととらえ、積極的に従業員の教育訓練を行うよう企業の取り組みを促進する等の考えから、一律に大企業1,800円、中小企業2,400円に増額することとしています。

さらに、教育訓練の対象となる訓練内容は以下の通り。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、インターネット等を用いた形式でも問題ないようです。

①自宅等で行う学習形態(インターネット等を用いたものも可能)の教育訓練
②接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける教育訓練
③繰り返しの教育訓練が必要なもので、過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施する場合(ただし、同一の対象期間における再訓練は認めない)
④自宅等で実施するなど教育訓練を通常と異なる形態で実施する場合に、その企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられている初任者研修等の教育訓練
⑤自宅等でインターネット等を用いた双方向での訓練を実施するなど教育訓練を通常と異なる形態で実施する場合に、社内において教育的立場にあり、一定程度の知識、実務経験を有する自社職員を指導員とする教育訓練

さらに、実施した教育訓練の内容は、以下のような書類の提出が必要となります。

・実施主体(事業主、研修講師など)、対象者、科目、カリキュラムおよび期間を確認できる書類
・実施後に各受講者の受講を証明する書類(受講者レポートなど)

(https://www.mhlw.go.jp/content/000632248.pdfより抜粋)

雇用調整助成金に対応したeラーニング

なかなか申請が面倒だなと思われた方、多いのではないでしょうか。そんな方におすすめなのは、こちらのeラーニングです。

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