規律や労働条件などの規則。常時10人以上の労働者を使用する者には作成の義務が労働基準法で定められています。記載する事項は必須事項を記載の上、作成後は管轄の労働基準監督署へ提出が必要です。また変更があった場合も速やかに届出が必要になります。
就業規則

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