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【必見】140文字でわかる人事用語集

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主にHR領域で使われる用語をまとめました。
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#労務

失業の予防や雇用の安定が目的とし、景気や何らかの経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされた事業主に対し、賃金負担額の一部として国が補助する助成金のこと。※特例措置等の条件については厚生労働省のHPをご覧ください。

病気や怪我によって働けなくなった場合に、生活保障として健康保険組合(組合健保)や全国健康保険協会(協会けんぽ)などの保険者から受け取れる給付のこと。該当する従業員がいる場合、傷病手当金支給申請書に必要事項を記入し保険組合に提出する必要。

給与計算に関する情報を記載した帳簿のこと。法律で作成が規定されているものではありませんが、台帳としては以下の8つの項目を記す。「氏名・性別・賃金、賞与、各手当の計算期間・労働日数・労働時間・時間外労働の時間数・基本給や各手当の種類と金額・控除の種類とその金額」

給与所得者に対し事業所等が1年間に支払った給与や源泉所得税など、12月の最終支払時に、年税額との差分を調整する仕組みのこと。

労働基準法で定められた休日のこと。労働基準法35条で規定されており、「週に1日」もしくは「4週間を通じて4日」の休日を与える義務がある。

労働者が【常時50名以上】の全事業場において、実施が義務化。ストレスチェックを実施後に、高ストレスを抱える方に対して就業上の措置を実施することや職場環境の改善などが求められる。

労働基準法第41条における労働時間規制の適用除外対象の一つであり、労働基準法で定められた労働時間、休日等に関する規制が適用されない。一方で、管理職=管理監督者とされ、残業手当が支払われないなどの【名ばかり管理職】という実態が伴わないトラブルが起きないように未然に防ぐ必要がある。

働く人たちが抱える何らかの問題を自らの力で解決できるように支援することを行うのが産業カウンセラーのお仕事。従業員50名以上は義務化となったストレスチェックのアドバイザーなどを行うケースも。

50人以上の労働者がいる事業場では、産業医を選任する義務があります。50人〜3,000人以下は1名以上、3,001人以上は2名以上の産業医の専任が必要。startupなどに成長組織においては、近いうちに50名以上の組織になる可能がある場合早めに産業医を専任する準備が大切です。

Compliance:法令遵守の意味。企業ではCorporation compliance(企業コンプライアンス)として法令や規定を守ることはもちろん、モラルなど社会的活動において信頼を失うことがないようにすることが重要です。近年では様々なコンプライアンス研修などもあります。

規律や労働条件などの規則。常時10人以上の労働者を使用する者には作成の義務が労働基準法で定められています。記載する事項は必須事項を記載の上、作成後は管轄の労働基準監督署へ提出が必要です。また変更があった場合も速やかに届出が必要になります。

正社員、パート、アルバイト、派遣など問わず、職務内容が同一または同等の労働者に対しては、同一の賃金を支払うべきという考え方。厚生労働省のHPにはガイドラインがあるのでチェックしておきましょう。

労働安全衛生法により定められた国家資格。一定の規模以上の事業場には、資格を有する者の中から衛生管理者を選任する義務があります。50~200人の事業場では1人以上、201~500人では2人以上など、従業員規模が大きくなると必ず必要になるので人事の人は覚えておきましょう。