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「絞首刑は国際法違反」 死刑囚3人が執行差し止め求め提訴


◆配信元

 BBC

◆概要

絞首刑は残虐な刑罰を禁じる国際法や憲法に違反するとして、大阪拘置所に収監されている死刑囚3人が2023年11月29日、国に死刑執行の差し止めや計3300万円の賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。代理人弁護士は「日本の死刑制度のあり方を改めて問う」と訴えている。

提訴したのは、いずれも死刑確定から10年以上が経過している3人。うち2人は刑事裁判のやり直しを求める再審請求中だが、代理人は3人の氏名を明らかにしていない。

原告側は訴状で、日本が批准している国際人権規約(自由権規約)は非人道的な刑罰や恣意(しい)的な生命の剥奪を禁止していると指摘。残虐な刑罰や拷問を禁じている憲法36条にも違反しているとしている。

◆評論

 私の持論だが、日本は即刻、国際人権規約(自由権規約)から脱退すべきだと思う。条文自体は悪くないのだが、「人権」という言葉、意味合いが極端化していて、結果的に犯罪者に有利になりすぎている現実がある。また、欧米の言うところの「人権」ほど恣意的で、意味不明な物はない。人権規約はそうした国々に牛耳られ、一体、何をしたいのか分からなくなっている。また、常任理事国であるロシアと中国の著しい人権侵害、北朝鮮やミャンマー、エチオピア、ソマリア、ナイジェリアなどのアフリカの人権侵害、メキシコなどを含む中南米での極端までの犯罪の悪化、何も解決出来ていない。そこで、文句を言うことを知らない日本国の刑務所制度や、死刑制度に難癖を付けてきているだけで、この規約に参加していても、日本にはなんのメリットもない。

 例を挙げよう。

 ・ノルウェー連続テロ事件 77人殺害した犯人はお客様扱い。

欧米は、死刑がないので、残虐な犯罪者は、より一層残虐な犯罪を犯す。そして、取り締まる警察は、死刑がないので、そう言う犯罪者は、現場で恣意的射殺をしてしまう。 彼らの言う、「人権」とはこんなもん。

国連人権規約に入ってるが為に、度々、こうした訳不明な裁判が発生する。まず、執行は粛々と行なうべき。死刑判決はもう確定してるので、遠慮なく執行すべきだろう。日本は、三審制かつ、死刑執行前にも調査が入る。実質、日本は4審制なのだ。ここまでやって、冤罪執行というのはほぼ100%ない。死から逃れたいの一心で、「自分は無罪だ」と思い込んでしまうだけのことだ。以前、首都圏女性連続殺人事件の小野悦男の例もある。今は、DNAに関する技術が昔よりも発展してること、各所の防犯カメラが充実してることから、冤罪で死刑というのは、ほぼないと言い切れる。また、日本は銃が無いこともあるが、欧米のような大量殺害事件が頻繁に発生していないのは、死刑制度が歯止めになっているからだろう。従って、死刑制度は維持すべきと、私は考える。

ただ、国も、治すべき点はある。死刑執行が半年以内にされていないこと、法務大臣の考え方によって執行状況がコロコロ変わる現実もある。こうした悪い所は治していく必要があるだろう。

また、弁護士のあり方も考える必要がある。この「3人がどういう犯罪を犯したのか」、全く語ろうとはしない。このこととは違う別の話だと思っているのだろう。しかし、「なぜ、今、収監されていて、死刑判決を受けたのか」、この点が欠落している。また、3審制の確定判決を受けている事実も無視している。まるで、光市母子殺害事件のような感じを受ける。あの、福田孝行被告の不自然な言動・主張がどこから生まれたのか。あの主張は突然生まれたもの。被害者感情を無視した荒唐無稽な主張が死刑判決を招くという、愚かな結果を招いた事実をなんだと思っているのか。

更に、既に、この件に関して判例が確立されている事を、弁護士ならば知っているだろう。でも、こうして、裁判を起こす。執行を先延ばしにする目的に、資格ある弁護士が弁護の名を借りて加担して良いのだろうか。無罪の明らかな証拠が出てきたと言うのであれば分からなくはないが、執行の方法を今更論議して、一体、何の意味があるというのか。どのような方法であれ、執行自体から死刑確定囚が逃れることは出来ないと言うことを、全く理解出来ていないのではないかと思えてしまう。

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次に、犯罪者の最高裁判決が確定した以降は、「犯罪者や、交通事故加害者の人権」は完全停止で良いのではないか。日本は現状、被害者が一方的に軽視され、加害者の権利ばかりが守られている。欧米の極端なまでの「人権重視」は、何ももたらさない。犯罪を助長するだけだ。かといって、中露のようなあまりにも人権を軽視した国策も完全に間違っている。

そろそろ、日本も、世界も、第三極を考えるべきではないか。被害者保護、賠償を第一義とし、加害者の権利一切は剥奪していくこと、賠償を義務づけることが肝要と思う。「民事で別に裁判を起こさないと賠償が貰えない」のではなく、刑事裁判で全部行えるように、法律で賠償額の目安を明記することが必要だろう。刑事裁判の賠償金請求については極一部だけだが、既に日本でも行なわれている。だが、裁判の数をこなしていく必要があることから、制限がある。全ての犯罪に適用出来る余裕が、今、裁判所、検察にはない。ここら辺も検討、模索が必要だろう。

物事を変えるには労力がいる。だが、日本が主導となって新しい人権規約を作っていく、そういう物事の考え方を政府はすべきと、私は考える。世界の人権に対して、日本がイニシチアブをとっていくのだ。政府は真剣に考えてもらいたい。

◆備考

こちらの記事は、2022年12月の投稿記事をUPし直したものです。写真は、「写真AC」からの引用です。


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