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事業承継 金融機関が求める財務会計上の決算書とは

みなさん、こんにちは。

先日、蓮の花が開くときに「ポン」と音がするとの話に興味を持ち、YouTubeで関連情報を探したところ、「ポン」だけでなく、「パンッ」、「パサパサッ」など様々な音があり、蓮の花もいろいろ個性があるんだな〜と妙に関心した経営コンサルタントの堀口隆広です。

さて、昨日の投稿の中で、金融機関から連帯保証なしに融資を受ける際の条件の一つとして「金融機関が求める財務会計上の決算書」という表現をつかった。

本日は、この財務会計上の決算書について少し説明をしたい。

決算書は、貸借対照表(期末時点での、資産、負債、純資産など財産の状況を表す)、損益計算書(1年間の収益、費用から利益を表す)、株主資本等変動計算書およびキャッシュフロー計算書(CF計算書)等で構成される(内、中小企業の場合はCF計算書は任意)。

特に、損益計算書は皆さんも比較的なじみがあるはずだ。

問題は、損益計算書の作成方法として、①税務上の作成方法(税務署目線で問題のない決算書)と②財務会計上の作成方法(金融機関など、投資家目線で問題のない決算書)があることだ。

会計処理の違いは、いくつもあるのだが、代表的なものとしては固定資産(建物、機械装置、器具備品等)の減価償却の扱いがある。

過去、様々な会社の決算書をみると、財務会計上は必要な減価償却が計上されていないものを少なからず見かけた。

法人税法上(税務署目線)では減価償却(固定資産の費用化)は費用として計上できる上限額を定めるだけであり、償却金額がゼロでも全く問題ない(その方が、税金が高くとれるので)。

しかしながら、金融機関(投資家)目線でみると、本来は、減価償却して費用化するものを計上せず、結果的に利益がでているように見せるのは(軽度な)粉飾とみなしている。

一般的な会社の顧問税理士は、税務会計の専門家であって、かならずしも財務会計の専門家ではない。

中小企業で、決算書の作成方法が本来どのようにあるべきかを正しく認識している経営者は決して多くない。

しかし、今後、金融機関との信頼関係を構築し、連帯保証なしに融資を獲得するには、どうしても正しい理解が必要だ。

本内容が、皆様にとって少しでもお役に立ちましたら幸いです。

可能性は無限大

堀口隆広


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