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一時帰国時の免税手続き〜マイナンバーカードによる本籍地からの書類取得(その2)

(承前)

12月27日に次女が都内のデパートで免税での購入を試みたところ、「戸籍の附票の写し」を要求され、購入をキャンセル。翌28日に当該書類の取得に向け、私は動きました。

マイナンバーカードは色々問題もありますが、便利になったことの一つは、住民票取得などの行政サービスがコンビニで受けることが可能となったことです。そして住民票のみならず、戸籍関連の種類も取得ができます。本籍地と現住所が異なる人にとっては、とても便利なサービスです。

もっとも、戸籍謄本・抄本が必要な場合はさほど多くないと思いますが、身近なものはパスポートを新規申請(期限切れ後の申請も同様)する時に必要です。また、頻度は高くないはずですが、婚姻届を提出の際も必要となります。

今回のテーマ、海外居住邦人が一時帰国した際の免税手続きに必要なのは、「戸籍の附票の写し」なので、このサービスを利用すれば即日にコンビニで入手できる、はずでした。

最初の関門ですが、本籍地が現住所と異なる場合、戸籍関連書類の取得には、事前に利用申請を行う必要があります。これも、コンビニの端末(コピー機)でできます(自治体によっては取得不可のケースあり)。ただし、利用申請すれば即利用できるわけではなく、利用可能になるまで1週間前後を要します。

なぜ時間がかかるか。大阪市天王寺区の場合、

利用者がコンビニの端末で申請→申請情報が区の担当者に電子的に飛ぶ→担当者は手作業で申請者の戸籍情報とマイナンバーカードを紐づける

他の自治体も同じようなものでしょうが、こうしたマニュアル作業が発生するため、日にちを要するのです。

私はマイナンバーカードを導入後(2016年)、比較的早い時期の2017年に取得しており、この利用申請も既に行なっていたので、問題なく取得できるだろうと、朝10時頃、マイナンバーカードを持ってコンビニへと向かいました。画面の指示に従い、本籍地の種類の取得を試みると、エラーメッセージが出るではありませんか。別のコンビニに行っても同様の反応。次女は年末にイギリスに帰国するので、今日中に取得できないと免税での購入ができません。

そこで、天王寺区役所に電話すると、戸籍の係に転送されました。状況を話したところ、エラーメッセージが表示される理由が分かりました。

一体どういうことでしょう?

(続く)


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