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一時帰国時の免税手続き〜マイナンバーカードによる本籍地からの書類取得(その1)

この記事を書く目的は3つです。

1.海外居住の日本人が一時帰国時にいかにして免税手続きを行うか
2.本籍地と現住者が異なる場合、マイナンバーカードで戸籍関連書類を取る方法
3.大阪市天王寺区役所の神対応に対する感謝の表明

かつてロンドンに住んでいた頃、一時帰国時にそれなりの金額の物品を購入する際、免税の手続きを取っていました。当時の消費税率は5%でしたが、日本語対応のPCなどを買う場合はそれなりの返金になりました。(但し、量販店のポイント獲得はできなかったと思う)購入時にパスポートを持参し、出国時に空港の税関で簡単な手続きをするだけだったと思います。

今回、次女が一時帰国し、免税で買い物をしようとしたのですが、2023年4月から様子が変わっていました。

12月27日、東京のデパートで娘が買い物。2万円程度の消費税につき、免税の手続きをしたいと申し出ると、クレジットカードで購入する場合は自分の名義のカードを使用するように言われました。購入の後、デパート内の免税手続き窓口を訪れると、2023年4月の制度変更で免税対象者は2年以上海外に居住している人のみで、これはOK。しかし、それを証明するために「在留届」(居住国の日本大使館等で発行、日本では取得できない)または「戸籍の附票の写し」(本籍地で取得)が必要とのことです。

「戸籍の附票」は、同一戸籍内に入っている人の、住所の変遷が記載されている書類。これを見れば、いつ海外に引越したかが証明されます。

次女は私の戸籍にまだ入っているので、私が取得することもできるのですが、本籍地は現住所(東京)ではなく大阪。しかし、自宅にあるマイナンバーカードでコンビニの端末から戸籍謄本は取得できるはず。私は次女に購入を一旦キャンセルし、翌28日に「戸籍の附票の写し」が取れるかトライすることを提案しました。消費税が2千円なら面倒ですが、2万円はファイトがわくのでした。

海外在住の方で、この記事を読んでいる人がいるかどうか分かりませんが、免税での物品購入の為には、「在留届」または「戸籍の附票の写し」が必要です。

加えて、日本に入国時にはパスポートに入国スタンプをもらう必要があります。海外在住の証明があるのだから必要ないと思うのですが、このページにも書かれています。今は自動化ゲートになっているので、職員に申し出てスタンプを押してもらって下さい。次女はこんなこともあろうかと、賢明にも取得していました。

なお、出国時には空港の手荷物検査後に税関で申告する必要があります。特に購入した物品を持参する必要はなく、パスポートを提示するだけの簡単な手続きです。

こう書くと、12月28日に無事免税手続きができたことがわかると思いますが、そこに至る過程は大変なものでした。

(続く)

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