ようやく夫婦関係
夫婦関係と言っても、民法の夫婦関係です。
行政書士の試験には、日本国憲法、民法、商法、行政法、基礎法学、一般知識等があります。
法律全般にわたっておりますので、その他の法律の資格試験を受ける準備の試験にもなります。
婚姻が成立するには何が必要でしょう?
形式的要件としては、戸籍法の定めに基づく届け出が必要です。
実質的要件としては、婚姻意思の合致と婚姻障害の不存在が必要です。
婚姻意思の内容としては、夫婦共同生活を送る意思(実質的意思)が必要です。
婚姻障害の不存在として、婚姻適齢、重婚の禁止、近親婚の禁止、再婚禁止期間、未成年者の婚姻と父母の同意が必要です。
※2022年4月1日より、737条は削除されます。いずれも18歳になります。
婚姻の無効と取り消しについて
無効の原因として、婚姻意思のないとき、届け出をしないときがあります。
婚姻の取り消しの原因と方法
公益的見地から取り消しが認められるものとして、不適齢婚、重婚、近親婚、再婚禁止期間の婚姻の取り消しがあります。
私益的見地から取り消しが認められるものとして、詐欺・強迫による取り消しがあります。
婚姻を取り消すには、家庭裁判所に請求することが必要です。
取り消しの効果
婚姻取り消しの効果は、遡及しません。婚姻の取り消しについては、離婚に関する規定が準用されます。
取消事由 不適齢婚については、適齢後の取り消しはできません。
適齢後に追認すれば、取消しは不可。
詐欺・強迫については、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れてから3か月経過すると、取消しは不可。
婚姻の効果として、氏の共同、同居・協力・扶助義務、成年擬制、契約取消権があります。
※判例では、夫婦が円満を欠き、破綻に瀕している場合における契約には、本条の適用はありません。また夫婦円満のときに契約が締結されても、夫婦関係が不和になり、婚姻が実質的に破綻してからは、取り消すことはできません。
婚姻の解消について
婚姻の解消とは、いったん有効に生じた婚姻の効果について、婚姻成立後に生じた事由に基づき、将来に向かって消滅させることを言います。
離婚によるもの
原則、復氏する
例外 3か月以内の届け出により、離婚の際の氏を称することができる。
財産については、財産分与
死亡によるもの
姻族関係については、意思表示により終了する。
原則、復氏しない。
例外 届け出により、いつでも従前の氏に復することができる。
財産については、相続
離婚の方法 協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?