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NFTの近未来、公共への寄付とその意味。

こんにちわ!

暗号資産を研究する暗号高校生ほりぃまいな @HollyMinerETH です。
好きな勉強は英語とフランス語と税務と法律と情報系です。
さて、学校の定期試験が終わりました!ので部活していきたいと思います。

タイムラインを眺めていたらこんなツイートが流れてきました
柳澤賢仁 税理士(@kyanagisawa)

理想的な暗号資産税制をテーマに論文書こうかな

https://twitter.com/kyanagisawa/status/1469453841951502338

日本税務研究センター第45回日税研究賞 応募要領
https://www.jtri.or.jp/award/application/
へー、こんなコンテストがあるのですね~。
募集要項を読んでみると…

研究者の部:36,000字~44,000字
税理士の部:18,000字~22,000字
実務家の部:18,000字~22,000字
一般の部 :14,400字~17,600字  《字数厳守》

日本税務研究センター第45回日税研究賞 応募要領 https://www.jtri.or.jp/award/application/

よーし「一般の部」みてみるか~。
> (4) 一般の部:社会人((1) ~(3)以外)、及び大学生(短大生を含む)
あ…高校生はおよびじゃなかった…悲…。

高校生は「税の作文コンテスト」かしらねえ…。
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/sakubun/index.htm

まいなが自分で書こうと思ったのは
「近未来の日本経済を支える暗号資産税制への提案」(仮題)
とかなのですが、これだと文字制限をぶっちぎっちゃいそうですね。

骨子としては
・マイナンバーへのウォレットアドレスの紐付けからの国内取引税率20%化
・イーサリアムによる円建て予定納税
・NFT資産の公共化で寄付扱い
あたりかな…
というツイートを書き散らかしていたのですが、

Junya IZUMI(@taxlaw17)さんから

あっ、さっき、NFTを国へ寄付して措置法40条と70条の非課税適用と、アメリカなみに寄付金控除を優遇化して公共NFT財を増やしたらどうかと考えてました。NFTは非排他性と非競合性と親和的かな。

https://twitter.com/taxlaw17/status/1469624963007393797?s=20

という引用RTをいただきました。コメントありがとうございます♪

私の構想を以下に書き綴ってみたいとおもいます。

まず骨子としては、

公共のデジタルミュージアム収蔵用のアカウントを作って、ある一定の基準を満たしたNFTの寄贈は、公共への寄付として寄附金控除の対象にするという案です。寄贈されたNFTはCCライセンス化して利用しやすくする。

https://twitter.com/HollyMinerETH/status/1469711085226061825

現在の日本の税制でも相続税の寄付による非課税適用という仕組みがありますね。

例えば親が持っていた資産で、例えば日本刀とか…お宝鑑定団的にものすごい評価になっちゃうような資産があったとします。

国税庁の「質疑応答事例」によると…

【照会内容】 相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、国又は地方公共団体等の一定の者に贈与した場合には、租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》により当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。この贈与についても寄附金控除の対象となりますか。なお、この寄附は遺言に基づくものではありません。

国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合

【回答要旨】 寄附金控除の対象となります。ただし、寄附をした財産について、租税特別措置法第40条第1項《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》により譲渡所得等の非課税の適用を受ける場合の寄附金控除の対象となる金額は、その財産の取得価額(被相続人から引き継いだ取得価額)とされます(租税特別措置法第40条第19項)。

国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合

遺言に書かれていない資産が現れたとして、それを申告期限までに、公共のミュージアムに贈与した場合は(寄贈先や内容によって贈与税がかかる可能性がある…詳細はこちら)相続税の課税価格の計算に含めなくてよいか?という質問に対して「これは寄付金控除でお願いね」、という回答です。取得価格はお亡くなりになった方から譲っていただいた価格、ということです(この場合ゼロ円で譲り受けたとすると…なんでも鑑定団で死後に鑑定された場合はどうなるのかよくわかりませんが…)。

最近のNFTブームの火付け役になった要素にアメリカの寄付金控除があると考えます。美術品は落札時の時価で評価され、ミュージアムに寄付することで時価評価額で控除されるとのことです。カッコイイし、アートの価値も評価できるし、アーティストも喜びますし、みんなが観れるようになりますし、入館料とかで収入も得られますし三方よしではないでしょうか。

日本の税法でも、文化庁の「博物館に対する税制上の支援措置」や文科省の「私立博物館に対する支援措置について」や基準を満たすミュージアムがNFTコレクションのアカウントを保有して、年間の収集予算とキュレーターによる審査を通して、デジタルアートアセットを保有することは合理的と考えます。特に、私立の博物館やアートギャラリーは収蔵展をデジタルやプリント版で行うことができますし、その入場収益を得ることができます(そういう条件で掲出しているNFTを収蔵しましょう)。また公共性の館は寄贈されたNFTをCC0ライセンス化して利用しやすくするという運用方法もあると思います。アーティスト自身が「CC0でいいよ!」という宣言をすることは可能ですが、それを著作権処理しつつ、閉架書庫にしまうのではなく、後世に続くアーティストたちに「これは非営利で使っていいよ!」と宣言したり、編集や合成といったリミックスなどの安全な素材として再誕させることは重要です。しかもアーティストもいずれはお亡くなりになりますから、死後の著作権管理としてもリーズナブルな方法と考えます。

これは寄付金控除が進んでいるアメリカにおいても新しい考え方かもしれません。

Web3の開発者であるChris Dixon @cdixon の2021/12/12のツイートより。

 NFTs are completely independent from copyright. You can pick any copyright you want for an NFT. A popular (and I think best choice) is CC0=public domain. Letting creators monetize while removing copyright does the *opposite* of imposing scarcity—it increases sharing/abundance.

Chris Dixon @cdixon Dec/12/2021
https://twitter.com/cdixon/status/1469772213779849226

NFTは、著作権から完全に独立しています。
NFTのために好きな著作権を選ぶことができます。
よく知られているのは、CC0=パブリックドメインです。著作権を排除してクリエイターに収益を上げさせることは、希少性を与えることとは正反対で、共有や豊かさ(abundance)を高めることになります。

Translated by Holly Miner

ここで「?」となった人も多いと思います。
どこかに社会の認識をゆがめている存在がいらっしゃいます。特徴的なツイッターでのやりとりを発見しました。

某NFTインフルエンサーの人、NFTアートには法的に「アートの所有権」は無いのに、「所有感」さえあれば「アートの所有権」があると誤認するように書いて売っても問題ない。という論調ですごい…。
もうそれは詐欺のやつなんよ。

坪倉輝明@メディアアーティスト @kohack_v 12月11日
https://twitter.com/kohack_v/status/1469423497013198852

そうなのです。「NFTは著作権を買っているのでは?」という認識を持っている人が多いのですが、それは間違いです。

NFTはNon-Fungible Token (非代替性トークン)によるデジタル証明書の一種であり、鑑定書のようなものです。そこに紐づいている権利、アートやゲーム内のアセット、メタバースの土地といったものそのものの権利はそれぞれの法律やゲーム内のルールによって定義されます。

例えば「月面の土地の証明書」とか「誰も知らない小国の爵位証明」とか「習字大会の賞状」であり、その証明書がどのような権利を持つのか(ほとんどの場合証明とか宣言としての意味しか持たない)は確実になり、かつブロックチェーン上で他者に譲り渡すことも可能になりますが、そこに紐づいている所有権は明確に定義されていない限り「オークションで落札された」という価値計測の事実しかない、ということになります。

CC0で配布するということは「いかなる権利も保有しない」ということで、科学者や教育関係者、アーティスト、その他の著作権保護コンテンツの作者・所有者が、著作権による利益を放棄し、作品を完全にパブリック・ドメインに置くことを可能にするものです。CC0によって、他の人たちは、著作権による制限を受けないで、自由に、作品に機能を追加し、拡張し、再利用することができるようになります。これは一見、「アノニマスな存在が作ったアート」に見えるかもしれませんが、NFTを付加することで「いつ、だれが作った、どれぐらいの客観的価値があるもの」を付加することができます。CC0は無償で利用できるけれど、無価値ではない。そういう認識がNFTによって芽生えることは大変意義深いと考えます。

At first glance, CC0 may look like "art created by an anonymous entity," but by adding NFT, we can add "when, who created it, and how much objective value it has. I think it is very meaningful that this kind of awareness can be fostered through NFT. Thx!

思わず英語でChris Dixonさんにリプしてしまったまいなのツイート

ちなみに今回のカバーアートはMarco VerchさんのCC BY 2.0ライセンス のこちらの画像になります。https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/51411712021/in/photostream

最後に、暗号資産の各国税制比較表(JVCEA:日本暗号資産取引業協会)の2021年8月11日付のまとめ資料があるので置いておいきますね。https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/08/20210811-04.pdf

フランスのNFTに関連する最新税制改革についての調査もしたのでツイートにまとめておきます。NFTは暗号資産の税法から切り離されて、著作権税や不動産として扱われる方向ですね…!

https://twitter.com/HollyMinerETH/status/1469863228067160073

(これについてはまたブログにするかも?)

YouTubeの視聴購読もよろしくお願いします!

https://www.youtube.com/channel/UC6Z2tB3ApByKEtfiW3jw9ZQ


あなたといっしょに暗号資産を勉強したい、ほりぃまいな、でした! (>_0)/

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