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あなたがいままで携わったこのある有害業務にはどのようなものがありますか?

労働安全衛生関連法令には、状況によって、複数の有害業務の規定が存在することがわかってきた。なので、「あなたがいままで携わったこのある有害業務にはどのようなものがありますか?」っていう質問は、実は結構トリッキーだったりする。どの意味で聞いているのか確認してもよいかもしれない。騒音業務なんかは、1000人未満500人以上で産業医を専任させなければならない特定業務の規定に記載されていて、聴力は一般健康診断で測るし。どちらかというと、労働衛生コンサルタント試験は、職業性疾病のことを聞きたいのだろうから、「特殊健康診断を行わなければならないような業務ですと、このようなものを行っています。」みたいに答えるのが良いかもしれない。

500人以上1000人未満の事業所で産業医を専属にしなければならない業務

6か月ごとに1回、一般健康診断を行わないといけない特定業務もこの規定。特殊健康診断とは違うので、注意。

労働安全衛生規則
第十三条
 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。

 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

 ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

 異常気圧下における業務

 さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

 重量物の取扱い等重激な業務

 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

 坑内における業務

 深夜業を含む業務

 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

 その他厚生労働大臣が定める業務

専任の衛生管理者が必要な業務

労働基準法
第十八条 法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。

 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

 異常気圧下における業務

 削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務

 重量物の取扱い等重激なる業務

 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

特別教育を必要とする業務

労働安全衛生規則
第三十六条
 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

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