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沖縄県で新事業の展開等をお考えの方へ「地域雇用開発助成金の(沖縄若年者雇用促進コース)」のご紹介

補助金ポータル編集部です。

先日のメルマガで「雇用情勢が厳しい地域で創業や事業所の整備を行う時に活用できる助成金」として地域雇用開発助成金の(地域雇用開発コース)をご紹介しました。

一言に雇用開発に取組む場合の助成金と言っても、雇用をいかに増やし、その雇用を安定させるために何が必要かということは、地域の抱える課題によってさまざまです。

今回は、若年者の失業率が高いことが課題になっている沖縄で、新事業の展開等による雇用創出を図り県内居住の35歳未満の若年求職者の雇入れを行った事業主に対して助成する、地域雇用開発助成金の(沖縄若年者雇用促進コース)をご紹介します。沖縄県で新規事業をはじめようと考えている方は、このような助成金を活用し若者の雇用を行ってみてはいかがでしょうか。

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沖縄で新規事業所立上げでもらえる助成金「地域雇用開発助成金」(沖縄若年者雇用促進コース)とは
https://hojyokin-portal.jp/okinawa_wakamono/
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■「地域雇用開発助成金」(沖縄若年者雇用促進コース)とは

沖縄県内で、事業所の設置・整備に伴い沖縄県内居住の35歳未満の若年求職者の雇入れを行った事業主に対して助成するもので、支払った賃金に相当する額の1/3(中小企業以外は1/4)が助成されます。

注目ポイントは、このコースは個々の対象労働者の雇い入れに対する助成なので、条件を満たせば、事業所の設置・整備にかかる費用が助成される、地域雇用開発助成金の「地域雇用開発コース」と同時に助成を受けることが可能です。

ただし、計画書はそれぞれ提出する必要があり、「地域雇用開発コース」は計画日から完了日までの最大期間が18か月で「沖縄若年者雇用促進コース」とは期間が異なるので注意が必要です。

■対象事業主

対象事業主の要件には以下のようなものがあります。

・沖縄県内に居住する35歳未満の求職者を3人以上、常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、その定着を図り助成金支給終了後も引き続き雇用すること
・沖縄県内において、計画日から完了日までの間(最長24か月間)に合計300万円以上の事業所の設置・整備を行う事業主であること

期間が決まっている有期事業で、事業の終了とともに雇用関係が終了することが予想される事業を行う場合は対象外です。また、事業完了日から6か月を経過した日までの間に、事業主都合での離職をさせた場合や、4人以上離職している場合も対象外となります。

助成を受けようとする事業主は沖縄労働局長に「計画書」を提出し、計画期間内に事業所の設置・整備を行い、あわせて求職者の雇い入れを行うことになります。計画は沖縄県の雇用開発または雇用失業情勢の改善に役立つものであると認められる必要があります。

■対象若年労働者

事業主は一定の要件を満たす労働者を計画期間内(計画日から24か月以内)に3人以上雇用することが求められます。
対象となる若年労働者の要件は以下のとおりです。

・沖縄県内に居住する者であること
・雇い入れの時点で満35歳未満であるもの(新規学卒者は除く)

就職により沖縄県内に居住する、県外からの就職者である場合や、雇入れの日の前日から過去3年間に事業主の事業所で雇用関係などがある場合は対象外となります。

なお、中小企業事業主は、若年労働者以外に新規学卒者を雇い入れる場合も助成対象になります。その場合、対象若年労働者として雇い入れた3人の他に新規学卒者を雇い入れる必要があります。

■支給額

支給対象者1人あたり、支払った賃金に相当する額の1/3(中小企業以外は1/4)が助成されます。

助成対象期間は1年間です。(上限額:1人あたり年間120万円)定着状況が特に優良な場合は、2年間となります。助成金の支給には、設置・設備事業所における雇用保険一般被保険者数が、計画開始日の前日よりも計画期間の終了日の方が上回る数であることが必要です。

記事では詳しい受給要件や手続きの流れをご紹介しております。助成金を活用して、沖縄県で新事業の展開等による雇用創出を図り地域振興に貢献してみませんか?ぜひ詳細をご確認ください!
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