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小規模事業者持続化補助金【災害支援枠(令和6年能登半島地震)】募集開始されました

令和6年能登半島地震による被災区域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県)においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流 出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。

こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災区域」を対象とする本補助事業 を実施し、商工会議所等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向 けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部 を補助するものです。


【補助対象者】


 本補助金の補助対象者は、(1)から(8)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する 小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとする。

(1)「被災区域」(石川 県、富山県、福井県、新潟県)に所在する、
   令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること

(2)小規模事業者であること

(3)本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定
   していること

(4)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の
   株式を保有されて いないこと(法人のみ)

(5)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業
   年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

(6)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること

(7)小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」
   の 補助金交付を受ける者として不適当な者」の4つの条件のいずれに
   も該当しない者であること

(8)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、
   各事業の交付規程で 定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に
   係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告 書」を原則本補助金の申請
   までに受領された者であること
   ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
   ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
   ③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」


【補助対象事業】


 補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも
 満たす事業であることとする。

(1)「計画」に基づいて実施する事業再建のための取組であること

(2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
  ○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた
   補助金等により実施する場合を 含む)する他の制度(補助金、委託
   費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格
   買取制度等)と同一又は類似内容の事業
  ○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれな
   い事業
  ○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしく
   は善良の風俗を害することとなる おそれがあるもの、公的な支援を
   行うことが適当でないと認められるもの



【補助限度額】

 ①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者:200万円
 ②間接的(売上減少)な被害があった事業者:100万円

【補助率】


 補助対象経費の3分の2以内


【対象経費】

 (1)補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすもの
   ① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
   ② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
   ③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費


 (2)補助対象となる経費は下記11種類
  ① 機械装置等費 ②広報費 ③ウェブサイト関連費 ④展示会等出展費
   (オンラインによ る展示会・商談会等を含む) ⑤旅費 ⑥新商品開発
   費 ⑦資料購入費 ⑧借料 ⑨設 備処分費 ⑩委託・外注費
   ⑪車両購入費

  ※これ以外の経費は本事業の補助対象外となります

 (3)補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「事業再建に向けた
    取組」を実施したこ とに要する費用の支出に限る

 (4)経費の支払方法について
    補助事業実施期限(最長で令和6年8月30日)までに支払いと
    事業の遂行が完了し たもののみが補助金の対象となる



【公募期間】

 公募要領公開:2024年 1月25日(木)
 1次受付締切:2024年 2 月 29日(木)
        [郵送:締切日当日消印有効]

 事業支援計画書発行の受付締切:原則2024 年 3 月 7 日(木)
 ※事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合があるため
  余裕を持ってのお手続きがおすすめです。


【申請方法】

  ①申請に必要な書類を確認の上、作成、用意
  ②補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」の写しを
   補助事 業を行おうとする事業所の地域の商工会議所の窓口(通常業務
   時間内)に提出の 上、「支援機関確認書」の作成・交付を依頼する
  ③後日地域の商工会議所から発行される「支援機関確認書」を受け取る
  ④受付締切(郵送:締切日当日消印有効)までに、必要な提出物を全て
   そろえ、補助金事務局の住所まで郵送により提出してください。

   ※【Ⅲ.応募時提出 資料】公募要領(P.30)をよくご確認ください。
    また、 提出先については【(3)申請書類一式の申請書の提出
    先】欄をご確認ください。



【その他】

 対象の詳細、注意点、制度の詳細については公式ページの
 公募要領をご確認ください。



公式ページはこちら

小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> (jizokukahojokin.info)


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