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保育士試験まであと52日(学校教育法)

▼重要な項目、第22、23、24条


▼第1章 総則
第 1 条 (学校の定義)、第 2 条 (学校の設置者)、第 3 条 (学校の設置基準)、第 6 条 (授業料の徴収)、第 11 条 (懲戒)、第 12 条 (健康診断等)


アルファベットの穴埋め式で、回答を一番下に掲載しています。

第2章 義務教育


<第17条>(就学義務)

(1)保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は(A)に就学させる義務を負う。ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は(A)の課程を修了しないときは、(B)に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

(2)保護者は、子が小学校又は特別支援学校小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(B)に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校中等教育学校前期課程又は特別支援学校中学部に就学させる義務を負う。

<第18条>(就学猶予)
前条第1項又は第2項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、(C)は、(D)の定めるところにより、同条第1項又は第2項の義務を猶予又は免除することができる。

<第19条>(就学援助)
経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒保護者に対しては、(E)は、(F)を与えなければならない。


<第21条>(義務教育の目標)
義務教育として行われる普通教育は、(G)第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

  1. 学校内外における(H)を促進し、自主自律及び(I)、規範意識、(J)並びに(K)に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

  2. 学校内外における(L)を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境保全に寄与する態度を養うこと。

  3. 我が国郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化理解を通じて、他国を尊重し、国際社会平和発展に寄与する態度を養うこと。

  4. 家族家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、(M)、(N)その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。

  5. 読書に親しませ、生活に必要な(O)を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。

  6. 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

  7. 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

  8. 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の(P)を図ること。

  9. 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。

  10. 職業についての基礎的な知識と技能、(Q)及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。


回答


A:特別支援学校小学部

B:満15歳

C:市町村の教育委員会

D:文部科学大臣

E:市町村

F:必要な援助

G:教育基本法

H:社会的活動

I:協同の精神

J:公正判断力

K:公共の精神

L:自然体験活動

M:情報

N:産業

O:国語

P:調和的発達

Q:勤労を重んずる態度

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