保育士試験まであと76日(学校教育法)
(1)学校教育法について
・「教育基本法」に基づいており、「教育基本法」と同じ1947年制定(施行は1948年)
・学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校を指すこと(専門学校、各種学校は該当しない)
(2) 重要な項目
・全部で146条(13章)から成り立ち、「教育基本法」と比べると長い法律ですので優先順位をつけて学習する必要がある
・保育士試験に特に関連があるのは、第1章の総則(第1〜15条)、第2章の義務教育(第16〜21条)、第3章の幼稚園(第22〜28条)、第8章の特別支援教育(第72〜82条)の全部で39の条文
・第3章の幼稚園(第22〜28条)の部分から出題される可能性が高く、その中でも特に第22、23、24条が出題されやすい
・第4章の小学校 (第29〜44条)も最近出やすくなっている
(3)学校教育法穴埋め問題
アルファベットの穴埋め式で、回答を一番下に掲載しています。
第22条
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を(A)し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を(B)することを目的とする。
第23条
幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 健康、安全で幸福な生活のために必要な(C)を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
二 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
三 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び(D)の芽生えを養うこと。
四 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
五 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
第24条
幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な(E)及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
回答
A:保育
B:助長
C:基本的な習慣
D:思考力
E:情報の提供
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