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保育士試験まであと62日(学校教育法)

▼重要な項目、第22、23、24条


アルファベットの穴埋め式で、回答を一番下に掲載しています。

第1章 総則


第 1 条 (学校の定義)

この法律で、学校とは、(A)、小学校、中学校、(B)、高等学校、中等教育学校、(C)、大学及び高等専門学校とする。


第 2 条 (学校の設置者)

学校は、国、 地方公共団体 及び私立学校法第三条に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。

この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、
公立学校とは、(D)の設置する学校を、
私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第 3 条 (学校の設置基準)

学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、(E)の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。


第 6 条 (授業料の徴収)

学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。


第 11 条 (懲戒)

(F)は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。


第 12 条 (健康診断等)

学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。



回答


A:幼稚園

B:義務教育学校

C:特別支援学校

D:地方公共団体

E:文部科学大臣

F:校長及び教員


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