自立支援医療制度について
今回は、自立支援医療制度について記していきます。
自立支援医療制度とは、簡単に言うと、
患者が負担する医療費が減る仕組みです。
自立支援医療制度の目的
自立支援医療制度の目的は、
心身の障害を除去したり軽減したりするための医療について、
医療費の自己負担額を軽減することです。
自立支援医療制度の対象者
自立支援医療制度は3種類あり、対象者はそれぞれ次の通りです。
・精神通院医療
→精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
・更生医療
→身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者
・育成医療
→身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者
対象の障害と治療例など
自立支援医療制度の対象となる主な障害とその治療の例は次の通りです。
・精神通院医療
→精神疾患 ⇒ 薬物療法、精神科デイケアなど
・更生医療、育成医療
→肢体不自由(関節拘縮) ⇒ 人工関節置換術
→視覚障害(白内障) ⇒ 水晶体摘出術
→内部障害(心臓機能障害) ⇒ 弁置換術、ペースメーカー埋込術
利用者負担
利用者負担の金額については、厚生労働省のPDFスライドが分かり易いので、こちらをご参照ください。
経過的特例について
自立支援医療制度の「重度かつ継続の一定所得以上」と「育成医療の中間所得」の2つについては、経過的特例措置がとられています。
期限は、2024(令和6)年3月31日までです。
経過的特例の内容は、次の通りです。
・「重度かつ継続の一定所得以上」
→市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、
自立支援医療制度の対象とした上で、
自己負担上限額を2万円とする措置
・「育成医療の中間所得」
→中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の
自己負担上限額を5千円とする措置
→中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の
自己負担上限額を1万円とする措置
まとめ
自立支援医療制度を使うと、
日々の通院に伴う医療費が
1割負担となります。
日常生活の助けになりますので、
対象となる方はぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
河野羊
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