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【明白かつ現在の危険】

※【満員の劇場で火事だと叫ぶ自由はない】からも転送されています。

 憲法学の用語で、表現の自由の内容規制に関する基準のひとつ。本来アメリカの憲法判例の中で生まれた用語であるが、日本の憲法学でもよく言及される。原語では”clear and present danger”。
 政府が人をその表現行為によって処罰することが許されるのは、その表現によって実体的害悪がもたらされるという「明白」にして「差し迫った」危険が存在する場合に限る、という意味である。
 つまり「将来、その種の表現の《悪影響》によって、社会に悪い風潮を蔓延させてしまうかもしれない」というような話では表現行為を処罰できないという意味である。

HOUGAKU Cafe「明白かつ現在の危険とは?意義・適用例・問題点をわかりやすく解説」より引用

 初出は第一次世界大戦中の1919年、「シェンク対アメリカ合衆国裁判」の連邦最高裁判決である。この事件は社会主義者チャールズ・シェンクが、徴兵制反対のパンフレットを配っていたことを防諜法違反で訴追され、その違憲無効を争った事件である。
 シェンク事件で判決を執筆したオリヴァー・ホームズ判事はこれを「満員の劇場で『火事だ!』と叫ぶ自由はない」という喩えで言い表し、このフレーズが本基準をあらわす法諺のようになった。

 また1969年、KKKの幹部であったブランデンバーグが、TVカメラの前で「白人抑圧を続ける政府に対する報復の可能性」を口にしたことでオハイオ州「犯罪サンディカリズム法」に違反したかどで起訴された。
 連邦最高裁は、ブランデンバーグの発言は暴力の単なるアドヴォカシー(擁護・支持)に過ぎず、政府が表現行為を処罰できるのは「差し迫った違法行為を唱道するか、またはそのような行為を生ぜしめる可能性が高い場合」でなければならないとして、同法を違憲無効とした。
 明白かつ現在の危険のこの新しく定式化された基準は「ブランデンバーグ基準(ブランデンバーグ・テスト)」と呼ばれている。

 2020年1月、ドナルド・J・トランプ米大統領がツイッターをはじめとする各種ネットサービスから遮断されたことについて、作家のスティーブン・キング氏が先述の語「満員の劇場で火事だと叫ぶ自由はない」という言葉を持ち出し、トランプ氏に対する措置を擁護した。
 常識だと思ったのかキング氏はこれを特に引用だと明示しなかったので、この言葉が引用であることすら知らず、さすが作家!と躍り上がっていた“リベラル”側の人々もかなりいたようである。

 しかし、当初この論理で処罰されたのが「政府の徴兵制に反対する社会主義者」という、トランプ氏のネット遮断に快哉を叫ぶ“リベラル”な人々がむしろシンパシーを感じるようなケースであることも彼らは肝に銘じておくべきだろう。
 そもそもトランプ氏が呼び掛けたのはあくまでデモであって、それが事後的に参加者によって国会議事堂占拠事件に発展したに過ぎない。そしてデモを呼びかける行為は本来、合法であるばかりか政治的にも極めて重要な権利である。
 さもなければBLM“デモ”の呼びかけや賛同をした人々は、同デモで起こった、もろもろの略奪や放火、破壊活動の責任を取らされなければならないことになるだろう。 

 明白かつ現在の危険の概念は、あくまで「《規制法がすでにある場合》に、それを違憲無効とし免罪するかどうか」の争いを判断するものである。
 最初から違法でもなんでもない行為を法を超えて罰することを正当化するものではないことに注意しなければならない。

 余談ながら原語の”clear and present danger”は、1994年に公開されたトム・クランシー原作、ハリソン・フォード主演のアクション映画のタイトルにもなっており、邦題としては『今そこにある危機』と訳されている。

参考リンク・資料:

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