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『「AV業界に有利なAV新法に反対する緊急アクション(@StopAVlaw)」勉強会プロローグ』2022-05-21

 今年の4月1日から発足した、成年年齢を20歳から18歳へと引き下げた民法改正。これに伴い、立憲民主党の塩村あやか議員などから【高校生AV出演解禁デマ】が流され、これが発端にいわゆる「AV新法」なるものが検討されている。
 当初はデマから始まったこの議論だが、AV人権倫理機構の代表理事・【志田陽子】教授の尽力等により、おおむね同機構の自主規制が法に取り入れられる形で法案の作成が進んでいる。

 ただし、問題もある。
 AV人権倫理機構の自主規制をそのまま取り込めば良いものを、少しでも業者を悪者にしたいフェミニズム勢力から要求が出たらしく、出演者側からの無条件解約権の行使期間が、映像公表後から1年(撮影からカウントすると何と最長2年4カ月)にもなっている。
 クーリングオフとしては明らかに異常な長期間だ。

 本来、この論議はAV出演するかもしれない18~19歳の権利保護という問題から出発している。
 しかし撮影から2年4カ月ということは、仮に18歳の誕生日に撮影した場合でさえ、20歳になってもまだ契約が確定しないということである。

 そもそもクーリングオフのような消費者保護規定が設けられているのは、過大なローン負担とか、非科学的なインチキ健康商品とか、そういった契約時すぐには分かりにくい不利益から、消費者を守るためのものである。

 しかし、いわゆるAVに「強要されて」「騙されて」出演したケースというのは、単なるヌードだと思っていたら撮影時になっていきなり本番を要求されたとか、和姦もののAV撮影だと聞いていたのに激しい苦痛を伴うハードSMプレイを強要されたとか、そういった問題なわけである。
 少なくとも一般の人が「強要」と認めるのはそういったケースである(そして、こうしたケースは現在ほぼないと言ってよい。下記の記事を参照)。

 しかし、そんなもの撮影した瞬間に分かるではないか。 
 年単位の再考期間などという、どんな悪徳商法を扱う消費者法と比べても非常識な規定を置く必要がどこにあるというのだろう。
 それにそもそも、AVになるような行為を強要したのであれば、それこそ強制わいせつに該当する。現行法で刑事的に取り締まれることなのだ。

 一体、なぜこんな異常な話になったのだろうか。
 塩村議員によると、どうも「業者寄りという疑念を払拭する」のが本人の思惑のようであるが、あまりにも馬鹿馬鹿しい理由である。法の目的はAV出演者の権利保護であって、業者に対するヘイトではない。それを「業者寄りと思われたくない」という理由でいたずらに制約すると明言する意味。それを塩村氏はおそらく分かっていない。

 私は、塩村氏のこの言葉は非常に大きな問題を含んでいると考える。

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