「有給を取るか取らないかは労働者の自由」ではなくなる

改正労働基準法の施行により、平成31年4月1日から、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち少なくとも5日分を1年以内に与えなければならない。

つまり、年次有給休暇の取得を希望しない労働者に対しても、毎年最低5日間は年次有給休暇を取得させなければならないのである。

これまでは、年次有給休暇を取得するかしないかは労働者の自由であるとされつつも、事実上、年次有給休暇は有名無実化し、年次有給休暇の取得を申請しづらい雰囲気のある会社が多く存在しているが、改正法施行後も状況が変わらなければ、会社のレピュテーションを大きく悪化させる要因になりうる。

改正法によれば、取得義務の対象となる年次有給休暇は、使用者が労働者から聴取した意見を尊重した上で時季を定めて取得させることができるため、ある程度使用者の都合で年次有給休暇の取得日を決めることができるが、年次有給休暇を取得させたといえるためには、丸1日休ませる必要があり、仮に労働者が休みと指定されていた日に勤務してしまうと、年次有給休暇を取得させたことにならない。そのため、指定した日に労働者が勤務しないように、業務の適正な割り振りを行うとともに、業務を複数人でシェアさせること等により、指定日に特定の労働者が勤務しなければならない状況を作り出さないための十分な対策を講じる必要がある。

https://style.nikkei.com/article/DGXZZO35219490R10C18A9000000?channel=DF180320167063

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